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2018/07/22

「セールスコピー」ねつ造業者に行政処分

こんにちは。

エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。

今回は「体験談」「利用者の声」等のセールスコピー(宣伝文句)のねつ造やその効果等について紹介します。

 

●うその宣伝文句を使った業者に行政処分

2018年6月「飲んだ瞬間からやせる」などと、うそのセールスコピーで売上を伸ばしていた業者が行政処分を受けました。
消費者庁によれば、業者は、2016年ごろから2018年4月にかけて、ホームページ等で「飲んだ瞬間からやせる」、
「履くだけで下半身の肉、全てがバストアップに移行」などのセールスコピーを使ってサプリメントなど、合計7億4,000万円以上を売り上げていた、という事です。

 

●消費者の心に届く「体験談」

 

ダイエットサプリだけでなく「実際に飲んだり(摂取)しないと効果がわからない」物については、よく「体験談(使用者の声)」が使われます。
「●●●(成分の名前等)が、●mg(分量)配合されています」といった、成分表示等に比べると「実際に使った人の感想」は、消費者にとって親しみやすく、効果をイメージしやすいからでしょう。


また「自分と同じような年齢」であったり「自分と同じような悩み(例:痩せたい、膝が痛い、疲れが取れない…等)が、○○で良くなったのね!」と「自分の良い状態」もイメージすることができる、というのもあるかもしれません。

 

体験談(使った人の声)を紹介する場合、名前や顔写真等と一緒に掲載されることがあります。
文字だけよりも、顔であったり名前(実名)等が載っている方が、さらに「信頼感」を高める効果がある、と思われます。
だから、というべきか、化粧品やサプリメント、衣服、家電製品に至るまで、多くの商品の宣伝に「体験談」が使われています。


●体験談にも「嘘」が紛れている?

こうした体験談の広告効果を支えているのは「体験談が本物=実際に商品を使った人のもの」だ、という事でしょう。
しかし、この前提を覆すようなことが見られるようになりました。
それが「体験談が嘘」だった、ということです。

 

そうなると「一体、何を信じればいいのか?」という気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。
サプリメント等は「気軽にお試し」できるような物ではないかもしれませんが、購入を迷ったらやはり最後は「自分で複数試してみる」という事に落ち着くのかもしれません。

 

●広告を信じてしまった、最初に聞いていた話とちがう…

広告や体験談を信じて買った商品やサービスについて、「実際の商品・サービスの内容が違う」という事はなかったでしょうか。
もし「契約前(最初)に聞いていた話と違う」という事があって、商品・サービスの内容に納得がいかない場合は、解約できるかもしれません。

当事務所では、消費者問題・契約解除(解約)のご相談に応じています。
お気軽にお問い合わせください。

 

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