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フリマアプリのトラブルが増えている
こんにちは。エクステージ総合法務事務所 みらいです。
今回は、増えている「フリマアプリ」のトラブルについて紹介します。
●フリマアプリとは
フリマアプリとは、フリーマーケットのようにユーザー同士で商取引や商品の売買などができるモバイルアプリやスマートフォン向けサービスなどの総称です。
個人同士で(CtoCで)、物の売買ができること「実際の場」を使わずインターネット上でやり取りができるため、サービスは拡大していて、流通量も増えているようです。
これに伴って、トラブルも増えています。
国民生活センターによれば、全国の消費生活センターに寄せられたフリマに関する相談件数は2016年度には2917件。
2012年度は173件だったということですから、2012年度の20倍と相談件数が急増しています。
●相談の90%が出品者と購入者のトラブル
フリマアプリを利用しているのは個人同士なので、相談内容も出品者と購入者のトラブルで大部分が占められています。
出品者、購入者ごとによくあるトラブルを紹介します。
1)購入者側のトラブル例
・代金を支払ったのに商品が届かない
・壊れた品物が届いた
・偽物が届いた
・こちらの言い分を聞いてくれず、一方的に悪い評価を付けられて、信用が低くなってしまった
2)出品者側のトラブル例
・商品を送ったのに「商品が届かない」という理由で、代金が支払われない
・商品が届かない、壊れていた等の理由で返金を要求された
・こちらの言い分を聞いてくれず、一方的に悪い評価を付けられて、信用が低くなってしまった
こうしたトラブルについて、基本的に運営者側は関与していないようでほとんどの場合「当事者同士の話し合い」による解決を目指す、ということになるようです。
●未成年が酒類やたばこ等を購入している場合も
さらに未成年者が、酒類やたばこ等を購入しているケースもあるようです。
フリマアプリの場合、出品者が購入者の年齢を確認することは困難なようです。
●フリマアプリの利用からトラブルに巻き込まれるケースも
そのほか、フリマアプリでやり取りをしていた相手から、禁止行為に誘導されたり、トラブルに巻き込まれるケースもあるようです。
例えば、こんなケースがあったようです。
フリマアプリで商品を購入したところ、出品者から「今日中にお金が必要なので、「プリペイド電子マネー(カード型マネー)を購入して、番号を教えて欲しい」と案内されました。
相手の言うことを信じてしまい、電子マネーを購入し相手方に番号等を知らせました。
しかし、それ以降は連絡が取れなくなり、商品も結局受け取ることができなかった、ということです。
こうした場合、最初からお金をだましとるつもりだった可能性も考えられます。
●フリマアプリ業者はあくまで「場」の提供がメイン
被害を受けた方からすると「こうした場(フリマアプリサービス)を提供しているのだから、相手との仲裁(仲立ち)も…」と期待してしまいがちです。
しかし、フリマアプリ業者は、個人間取引の「場」を提供するサービスです。
基本的には、品物(≒金銭)の受け渡し等は「個人同士のやり取り」となりますから、利用にあたっては規約の確認など「自己責任」が求められることになります。
手軽に利用できる反面、こうした注意事項等もよく知っておかないと思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性も考えられます。
慎重に行動された方がよいかもしれません。
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