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「押し買い」に規制入る
こんにちは。エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。
今回は「押し買い」について、紹介します。
●「押し買い」とは?
「押し買い」とは、「相手が売る意思がないのに、無理に(強引に)貴金属・着物などの高価な品物を買い取る」こと、またはこのような悪質な業者などを指します。
「押し買い」と逆の行為が「押し売り」です。
「押し売り」は、「買う意思がない相手に無理に(強引に)品物を売りつける」ことで、特に高齢者や女性等をターゲットにした訪問販売が問題になったことがあります。
「訪問販売」は「特定商取引法」で規制されていましたが、「訪問購入」については特に規制はありませんでした。
そのためかどうかは定かではありませんが、2010年から2011年にかけて、「押し買い」の被害が急増しました。
そのため、2012年8月の特定商取引法改正では「訪問購入」についても規制がされるようになりました。
●訪問購入で取引される商品は?
訪問購入で取引(買取)される商品は、何と言っても「高額品」です。例えば、次のような商品になります。
○指輪・宝石(宝飾品)などの貴金属類
○着物・毛皮
○骨董品
○自動車・バイク
●「押し買い」もクーリングオフできるように
2012年8月の改正特定商では「押し買い」についても「8日間のクーリングオフ期間」を設けました。
この期間中は、売主は訪問購入業者に品物を渡さなくてもよい、ということになりました。
さらに売主が依頼していない突然の訪問勧誘、執拗な勧誘などを禁止しています。また訪問購入業者に対して、契約時の書面交付を義務付けました。
●不当に安い値段で買い取られた場合は
こうした特商法の改正によって、消費者保護がはかられるケースが出てきます。
例えば「業者が本来の価値(≒高額な品物であること)を認識していた」にも関わらず、不当に低い金額を相手に告げずに契約した場合は「不実告知」にあたる場合があります。
また「品物の本来の価値≒事実を故意に言わなかった」ということになれば、契約が取り消しできる可能性もあるでしょう。
ただし、品物に安い価格をつけること自体は違法ではないので、業者がどういう説明をしたのか、どんな状況であったのか等、契約時の状況を細かく、また全体的に検討する必要があるかもしれません。
●契約内容に納得がいかない場合は「クーリングオフ」も
とはいえ、突然訪問を受けて場慣れしている業者と一消費者との間では、経験や商品知識等に差があったり、恐怖心等からなかなか「帰ってほしい」と言えない場合もあるでしょう。
もし、不本意な契約をしてしまった場合は「クーリングオフ」を検討しましょう。
クーリングオフ期間内に手続をすれば、購入された品物等を取り戻すこともできます。
後悔している、不本意な契約等があれば、早めにご相談ください。
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