NEWS

2018/06/27

「押し買い」に規制入る

こんにちは。エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。

今回は「押し買い」について、紹介します。

 

●「押し買い」とは?

「押し買い」とは、「相手が売る意思がないのに、無理に(強引に)貴金属・着物などの高価な品物を買い取る」こと、またはこのような悪質な業者などを指します。

「押し買い」と逆の行為が「押し売り」です。

「押し売り」は、「買う意思がない相手に無理に(強引に)品物を売りつける」ことで、特に高齢者や女性等をターゲットにした訪問販売が問題になったことがあります。
「訪問販売」は「特定商取引法」で規制されていましたが、「訪問購入」については特に規制はありませんでした。
そのためかどうかは定かではありませんが、2010年から2011年にかけて、「押し買い」の被害が急増しました。
そのため、2012年8月の特定商取引法改正では「訪問購入」についても規制がされるようになりました。


●訪問購入で取引される商品は?

訪問購入で取引(買取)される商品は、何と言っても「高額品」です。例えば、次のような商品になります。

○指輪・宝石(宝飾品)などの貴金属類
○着物・毛皮
○骨董品
○自動車・バイク

 

●「押し買い」もクーリングオフできるように

2012年8月の改正特定商では「押し買い」についても「8日間のクーリングオフ期間」を設けました。
この期間中は、売主は訪問購入業者に品物を渡さなくてもよい、ということになりました。
さらに売主が依頼していない突然の訪問勧誘、執拗な勧誘などを禁止しています。また訪問購入業者に対して、契約時の書面交付を義務付けました。

 

●不当に安い値段で買い取られた場合は

こうした特商法の改正によって、消費者保護がはかられるケースが出てきます。
例えば「業者が本来の価値(≒高額な品物であること)を認識していた」にも関わらず、不当に低い金額を相手に告げずに契約した場合は「不実告知」にあたる場合があります。
また「品物の本来の価値≒事実を故意に言わなかった」ということになれば、契約が取り消しできる可能性もあるでしょう。
ただし、品物に安い価格をつけること自体は違法ではないので、業者がどういう説明をしたのか、どんな状況であったのか等、契約時の状況を細かく、また全体的に検討する必要があるかもしれません。

 

●契約内容に納得がいかない場合は「クーリングオフ」も

とはいえ、突然訪問を受けて場慣れしている業者と一消費者との間では、経験や商品知識等に差があったり、恐怖心等からなかなか「帰ってほしい」と言えない場合もあるでしょう。
もし、不本意な契約をしてしまった場合は「クーリングオフ」を検討しましょう。
クーリングオフ期間内に手続をすれば、購入された品物等を取り戻すこともできます。

後悔している、不本意な契約等があれば、早めにご相談ください。

 

【無料相談のお知らせ】 相談実績は日本全国から8万件以上。

エクステージ総合法務事務所は、消費者問題の解決や終活支援のための、無料相談を実施中です。 テレビでもおなじみ・代表行政書士の水口結貴先生を中心に、経験豊富な専門家が暮らしと事業の困りごとの解決をお手伝いします。

お気軽にお問い合わせください。

 

●電話相談はこちら

03-5308-3211(年中無休 9:00~18:00)

「ブログを見た」と気軽にお問い合わせください。

退職代行のご相談 受付中

こんにちは。エクステージ総合法務事務所・法律秘書のみらいです。最近「会社を辞めたいけど、退職手続が…」という方から、多くご相談をいただいています。 退職する時は...

READ MORE

フリマアプリのトラブルが増えている

こんにちは。エクステージ総合法務事務所 みらいです。今回は、増えている「フリマアプリ」のトラブルについて紹介します。 ●フリマアプリとはフリマアプリと...

READ MORE

TOP

電話相談はこちら

電話受付時間:平日 9:00~18:00

Tel 03-5308-3211

LINE相談はこちら

友達追加してご相談ください

友だち追加
行政書士 エクステージ総合法務事務所

メール相談はこちら