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2018/07/11

「高利」「元本保証」をうたう「レンタル契約」に注意

こんにちは。みらいです。
今回は「レンタル契約」を利用した悪質商法の手口を紹介します。

 

●業者から商品を買う、サービス(役務)提供契約を結ぶ

まず「元本保証」「高収益になる」と言って勧誘し、業者との間に物品の購入やサービス(役務)提供契約を結ばせます。
しかし、実際には商品の受け渡しはされなかったり、役務(サービス)は提供されません。
なぜなら、この契約の目的(商品・サービス)を「第三者に貸す」(転貸する)という名目の別契約を結ぶからです。
そして、転貸を受けた側(第三者)から「レンタル料」を支払ってもらい、そのお金を受け取る、という仕組みになっています。

 

●最初はレンタル料が支払われるが、そのうち支払が止まる

契約した後、数ヶ月は約束(契約)通りにレンタル料が振り込まれるようです。
しかし、多くの場合、日が経つにつれて業者と連絡が取れなくなったり、レンタル料が支払われなくなる、というケースが多いようです。

株取引や貴金属(金、白金等)への投資、先物取引等は悪質商法の例等もあり、用心されている方も多いかもしれません。
しかし、このような「レンタル(転貸)」契約という事例は、これまでにあまり例がないようです。
また、勧誘される際に直接業者と会ったり、電話で勧誘される場合もあるため、商品(契約内容)の知識の差からか「相手の言うことをうのみにしてしまった」という方も多いようです。

 

●「投資にはリスクがつきもの」と考えて慎重に

どのような商品が対象であっても、投資には多かれ少なかれ「リスク」がともないます。
「元本保証」とうたっている商品(投資)であっても、その会社が「倒産」してしまったら?
「おいしい話」をうのみにせず、慎重に検討した方がよいでしょう。

 

●「おかしいな」と思ったら、早めにご相談ください

とは言っても、世の中には様々な金融商品や契約形態があります。
それら全てに詳しくなる…というのは、現実的ではないでしょう。

また悪質業者はいつも「騙すテクニック」を磨いています。次々に新しい悪質商法が生まれてきます。
特に高齢者や社会経験が少ない若者を狙った悪質商法の場合は、消費者が一人で予防するのは難しいかもしれません。

「この契約おかしいな」と思ったり「何か納得がいかない…」と感じた場合は、早めにご相談ください。

 

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