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宗教法人が行う「公告」制度(2)
こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。
今回も宗教法人の「公告」制度について、ご説明します。
●宗教法人の「自主性」を尊重している
例えば、宗教法人が何か重要な行為(※)をする場合、信者やその他の利害関係他人がその行為を「承知して(事前に知って)」いることが求められています。
このために「公告制度」も利用されます。
公告制度を利用することで、ある一部の人による独断や専行を防ぎ、信者やその他の利害関係人の利益を守ろう、という主旨があります。
さらに、責任役員などによる適切な運営を期待しています。
※「重要な行為」の例
解散、合併、重要な財産を処分するなど
●戦前の反省から生まれた、とされる
現在の宗教法人法は憲法20条が保障する「信教の自由、政教分離の原則」に基づき、これを直接の理念とする法律です。
この法律は、第二次世界大戦前の起きた事実、その反省などから制定されました。
1939年(昭和14年)に「宗教団体法」が制定されました。
この法律は、「国家の意向にそぐわない宗教団体」には「監督を加える」という主旨でした。いくつかの宗教団体に対する弾圧も行われました。
戦後に制定された憲法では、20条に信教の自由、政教分離の原則が規定されています。これを受け「宗教法人法」が1951年に制定されました。
これは、国家が宗教団体を管理・統制するということは止め、信教の自由と政教分離の原則をさらに現実化するための法律でした。
具体的には、宗教団体が財産を所有し、各団体が掲げた目的を達成のための業務や事業運営のために「宗教団体に法人格を与えることを目的」としています。
宗教法人格があることで、例えば契約の主体になれるなど、宗教団体の運営がスムーズになります。
「公告制度」については、次回以降でまたご説明します。
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