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宗教法人が行う「公告」制度(1)
こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。
宗教法人法では「公告」制度が規定されています。
何回かにわけて「公告」制度について、ご説明します。
●公告制度とは
公告(こうこく)とは、政府や公共団体、または株式会社などが「ある事項を広く一般に知らせること」です。
よく聞くのは「決算公告」ではなでしょうか。
そのほか、公人もしくは私人が「法令上の義務」によって特定の事項を広く一般に知らせることも「公告」です。
日本法上の公告は、新聞や官報に掲載する、もしくは掲示など文書または電磁的方法(インターネット等)により実施されます。
●宗教法人法の規定は?
宗教法人法(第12条Ⅱ項)では、公告について次のように規定されています。
「宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする」。
つまり、よく行われる宗教法人の公告方法は「新聞紙、機関紙及び、それぞれの宗教法人の『掲示場』に掲示する」ということになる でしょう。
そして「新聞紙、機関紙」への公告は包括法人の、
宗教法人の『掲示場』に掲示する公告は被包括法人の公告方法、と一般的には解釈されているようです。
本山(本部)であり、その傘下に多くの支部があるような大規模な宗教法人は「新聞紙、機関紙」を使い、
単立の規模が小さい宗教法人は、自社(寺・教会等)の「掲示場」を使って公告をする、
とイメージされるとわかりやすいかもしれません。
●掲示場の重要性
このように、宗教法人の信者または利害関係人にとって重要な情報等を掲示する「掲示場」は、各宗教法人にとって重要な意味を持ちます。
掲示「場」は法律で規定がありますが、掲示「板」については規定がありません。
そのため、特に「掲示板」を設置しなくても法律上の問題はありません。
しかし、御祭神についてや年中行事、由来、社殿の紹介など「掲示板」にどんな情報を載せるかで、参拝者の方が「すごい神様(仏様)だ」、「またお参りしたい」や「わかりすい」、「親切だ、丁寧だ」などと思っていただけるかどうか、も変わってきます。
当事務所では、法律面はもちろん、こうした「宗教法人の集客」面についてもコンサルティング・アドバイス等を行っています。
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