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戸籍改名ができる場合とは?
こんにちは。みらいです。
戸籍改名手続について、改名できる場合や手続方法等を紹介していきます。
●戸籍改名ができる場合とは
改名が認められるためには「正当な理由」が必要です。
根拠は、戸籍法第107条の2に規定されています。
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」
「正当な事由」があるかどうかは、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定することになっています。
●改名できる「正当な理由」とは
「正当な理由」は「名の変更許可申立書」に「申立の理由」として記載されています。
1.奇名・珍名である
2.難解で読みにくい
3. 同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障がある
4.異性と紛らわしい
5. 外国人と紛らわしい
6. 神官・僧侶になった(もしくは、やめた)
7.長年通称名として使用している
8. その他
●「その他」の理由とは?
改名が認められる理由として列挙されているもののうち、最後に「その他」があります。
例えば、次のような理由が改名理由として認められています。
○伝統芸能・商売を継いだ
○帰化したので日本風の名前にする必要がある
○精神的苦痛を伴う場合 など
●「精神的苦痛を伴う場合」とは
例えば「性同一障害」の方等の場合、改名が認められているケースがあるようです。
また、例えば「画数が悪い」や「占い等で『運の悪い名前と言われた』から」等の理由では改名は認められていません。
とはいえ「名前は一生付き合っていくもの」です。
裁判所に認められるかどうかは別にしても、その名を持っている本人が「今の名前を使うことに違和感」があるような場合、それはご本人様にとって大変つらい状況だと思います。
改名の申請は、よく「ケースバイケース」で「裁判所の審議官の裁量による」等と言われています。
一見、裁判所が決めた「正当な理由」等にあたらないように見えても、改名の可能性が全くないということではないでしょう。
ご自身の名前や改名についてお困りの方は、ご相談ください。
※当事務所では、改名に伴う戸籍変更等の手続を行っています。裁判所への手続等については、協力関係にある弁護士、司法書士が相談・手続を行います。