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改名申請は何度でもできる
こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。
今回は「改名手続は何度でもできるのか?」という事について、お話します。
●改名は、何度もチャレンジ可能
改名手続は、改名を希望する人(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。
その後、審尋など手続を経て改名が許可されるか、もしくは却下されるということになります。
そして改名が認められるかどうかは、その時々の審尋を担当する裁判官に大きく委ねられています。
もしも「却下」された場合は、改めて(再度)改名を申請することはできます。
特に法律で「改名は○回までしかできない(認められない)」と決まっているわけではありません。
改名を申請した家庭裁判所の裁判官が認めてくれれば「何回でも」改名ができる、ということになります。
●実際に改名手続が却下されたら?
とは言っても「原理原則」と「実際の運用」は多少違っているようです。
改名申請が却下された場合は、何かしら「却下となった理由」があるはずです。
その「却下理由」を無くす(修正する)ことをしないまま、改名申請を何度しても、やはり改名は許可されないと思われます。
ではどうしたらいいのでしょうか?
●「通称名を長年使用した」実績を作ること
とても地道ですし、時間も相当期間かかりますが、やはり「通称名を長年使用している」という実績を作ることが改名を認めてもらうには良いようです。
「長年」とはどのくらいの年数なのか?と気にされる方が多いようですが、これも担当する裁判官によって判断が別れているようです。
●年齢が若いほど「通称名は短期間の使用」でも認められる可能性が
また傾向として、年齢が若ければ若い分、通称名の使用も短期間で認められる傾向があるようです。
改名前の名で過ごした年数と、改名後の名で過ごす年数のどちらが長くなるか?というのも裁判官が検討する材料の1つになっているのかもしれません。
改名を希望される方は多いようですが、実際にはこうした準備期間の長さ等から行動に移せない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、踏み出してみなければ現状は変わりません。
特に「名」は一生の付き合いです。
もし改名を希望されているならば、早めの準備が必要かもしれません。
当事務所では、改名した後の戸籍変更手続等のご相談をお受けしています。
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