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2018/07/15

改名が認められにくい人とは?

こんにちは。みらいです。

 

改名について「改名申請が認められにくい人はいるのでしょうか?(自分は大丈夫ですか?)」と心配されてる方もいるようです。

改名が許可されるかどうかは、家庭裁判所の審議官の判断によりますので「一般的に」という事になりますが、多くの方が心配されている例を紹介します。

 

●借金(ローン・クレジット負債等)があっても改名できる?

 

例えば「借金があるのですが、改名できますか?」と心配されている方が多いようです。

改名の審議(面接等)では、家庭裁判所(審議官)から「借金の有無」について確認がされるようですので、借金がある人は無い人よりも審査が厳しくなる可能性が考えられます。
しかし「借金があるから」という理由だけでと改名ができないということはないようです。

改名の前段階として「通称名」を使う人が多いのですが、借金があっても通称名は自由に使うことができます。


●自己破産等をしていても改名できる?

また「自己破産(個人再生等、裁判所が介在した債務整理手続)」をしていても改名できるか、と気にされている方も多くいるようです。
この点についても、自己破産・個人再生等の債務整理をしていても、それだけで改名申請が却下される、ということはないようです。

 

しかし、改名審議にこうした事情(過去の債務整理手続等)が全く影響がない、ということも言えないでしょう。
こうした状況(改名に不利な状況)等がある方は、そうした事情が無い方よりも入念に改名の準備をされた方がよいのではないでしょうか。


●改名は何度でも申請可能

例えば、改名を申請して却下されたとしても、再申請することはできます。
特に回数制限等はなく「何度でも」申請が可能です。

 

ただし、改名申請が却下された同じ裁判所に時間をあけずに再度、申請をしても改名が許可される可能性は非常に低い、と思われます。


例えば「通称名の使用年数が短い」ために改名が許可されなかった場合等は、そこから数年間は「通称名の使用実績」を積み重ねる必要があると思われます。
通称名を使った実績が3年~10年間程度あれば、改名が許可される可能性が高まるでしょう。

 

当事務所では、改名後の戸籍変更等の手続を行っております。
※裁判所の手続については、協力関係にある司法書士・弁護士が相談・手続を行います。

改名についてお悩み等があれば、お気軽にご相談ください。

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