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2018/02/25

公告制度と「異議申立」

 

こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。

今日は、宗教法人の「公告制度」と「異議申立」について、ご説明します。

●宗教法人が「公告」をする場合とは

宗教法人法では、宗教法人(※1)が重要な決定(※2)をするときには、「公告」するよう定めています。

※1 包括法人を除く

※2 重要な決定 の例
宗教法人の合併や解散、単位宗教法人が重要な財産を処分しようとするとき、披包括関係を設定、廃止しようとするとき、など。

●「公告」の規定

公告制度については、宗教法人法23条に規定されています。

それによれば、

○宗教法人規則による手続き」を踏み

○処分行為の1ヶ月前までに

○「信者その他の利害関係人」に対して、

○「その行為の要旨を示してその旨を公告」しなければならない、とされてます。


そして「公告」は、「新聞紙、機関紙及び各宗教法人の掲示場に掲示する」ことが通例となっています。

また一般的には、「新聞紙、機関紙」の利用は包括法人の、「各宗教法人の掲示場に掲示」の利用は被包括法人の広告方法と理解されているようです。


●「異議申立」が出た場合は?

このような手続を踏んで「公告」をした場合、その公告を見た信者(信徒、氏子等)から「異議申立」が出ることも予想されます。
もし、 「異議申立」が出た場合、どうなるのでしょうか?

所定の手続を経て、宗教法人の掲示版に掲示した公告内容について、多くの信者(信徒、氏子等)から異議申立が出された場合は、一般的には改めて総代会や責任役員会などで審議する、ということになるのではないでしょうか。

一般的な話として、掲示場に掲示された公告について、信者(信徒、氏子等)は「公告を周知」し「異議申立はできる」ものの、それ以上の行動はできないからです。


宗教法人法では、信者(信徒、氏子等)に対して、該当宗教法人の管理運営について「直接的な」権利義務を認めていません。

かみ砕いて言うならば、「信者の多くが反対している」場合、「反対の意思表示(異議申立)はできる」ものの、「信者側から、直接的に宗教法人の行動を止めさせる手段はない」と言えるでしょう。

後は、宗教法人が今後の「信者(信徒、氏子等)との関係」をどう考えるか(例:良好な関係を保ちたいのか、関係が多少悪くなっても決断(行動)を急ぎたいのか、等)による、と言えるかもしれません。


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