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2018/07/04

「簡単に稼げる」とうたう情報商材に注意

こんにちは。みらいです。
今回は、情報商材の中でも特に「お金儲け」をうたう契約について、紹介します。

 

●情報商材とは

多くの場合、インターネットなどを介して売買される情報のことで、物やサービスではなく「情報」の内容そのものが「商品」となっています。


情報商材の内容としては、例えば株取引やFXのノウハウであったり、競馬やパチンコ等「裏情報」・「必勝法」などが多く見られます。
情報は、例えばインターネットからファイル(文字情報だけでなく、動画等も)をダウンロードする、CD・DVDや冊子等を送付する等の形で買い手に提供されます。


 
●広告・PRが「誇張」と言われかねない場合も

 

情報商材でよく問題になるのが、その宣伝(広告・PR)と「実物」とのギャップです。
情報商材は、その名の通り「情報」が「商品」ですから、情報の内容は実際に購入した後でないと確認できません。


一方、こうした「情報」が「いかにすごいもの」であり「役立つもの」であるか、という事を説明しないと情報商材は売れません。
そのため、情報商材の広告(宣伝・PR)は、ともすると「誇張」、「誇大広告」などと言われかねない表現になっているケースもあるようです。

 

また「稼ぐ方法」について、「簡単」「楽に」「誰でもできる」「すぐに稼げる」等のフレーズが使われることも多いようです。
しかし、契約後に実際に情報商材の内容通りにやってみると「簡単には稼げない」こともままあるようです。

 

●電話で契約を迫る業者も

情報商材の多くはインターネットを介して売買がされますが、中には申込をした人に販売員が電話をかけ、勧誘をするケースもあるようです。
業者と消費者の方では、商品知識等に差がある場合が多く、1対1の話し合いになると消費者が業者の勧誘を拒否するのは難しくなってしまいます。
さらに電話で「簡単に稼ぐことができる」等と長時間に渡って勧誘されると、こうした話を「つい信じてしまう」ということにもなりかねません。

 

当事務所にご相談をされた方の中にも「何時間も同じような話をされ、電話を切ることができなかった」「契約すると言うまで電話を切ることができずに疲れてしまった」、
「後から冷静になるとおかしい話でも、電話ではつい信じてしまった」など言われる方が多くいらっしゃいます。

 

●電話勧誘販売ならクーリングオフできる

情報商材の契約をしたとしても、電話勧誘販売にあたる場合はクーリングオフができます。
電話で勧誘されず、インターネット上で申込をした場合でも、業者の説明に明らかな嘘等があった場合は、消費者契約法等によって解約できる場合もあります。

 

「契約前に聞いていた話とちがう」、「こんな話(自分=消費者にとって不利益な話)は聞いていなかった」等、契約内容に疑問等がある場合は、早めにご相談ください。

 

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