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改名には2種類の方法がある
こんにちは。エクステージ総合法務事務所 法律秘書 みらいです。
改名には2種類の方法があります。
そして、この種類によって難易度や手続方法が全く違っています。
●「名」の「読み方」を変更する
改名の1つの方法として、名に使っている「漢字はそのまま」で「読み方だけ」を変える、というやり方があります。
この場合、多くは「名前を読み間違えられることが非常に多い」「名前の読み間違いで日常生活に支障がある」などの理由が多いようです。
●家庭裁判所の許可は不要
「名の読み方」を変更する場合、家庭裁判所の許可は不要です。
出生届には「名の読み方」を記入する欄があります。このため、住民登録は「名の漢字」と「読み方」が登録されます。
しかし住民票の名前に「読み方(ふりがな)」は記載されない所がほとんどです。(地域により「読み方(ふりがな)」を記載してる所もあるようです。)
法律上、戸籍に「名の読み方(ふりがな)」を記載する必要はありません。そのため、「名の読み方(ふりがな)」の変更は簡単にできます。
●住所地の役所ごとに対応(手続)が変わる。できない場合も
「名の読み方の変更」手続は、住所地を管轄する役所ごとに対応が違っているようです。例えば、「手続は不要」という所もあれば「できない(却下・不許可)」という所もあるようで、各地域(役所等)ごとに判断に委ねられているようです。
そのため、実際の手続方法についても「来所不要(電話のみ等)」という所もあれば「所定用紙に記入する」等、ばらばらのようです。
●名の「文字」を変更する場合は家庭裁判所の許可が必ず必要
これに対して、名前の漢字を変更したり、漢字をひらがな(もしくはカタカナ)に変更する場合や、逆にひらがなやカタカナの名を漢字に変更する場合等は、必ず家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所の許可を得る場合は、変更理由も厳格に決められていますし、手続も大変です。
場合によっては「年」という長い時間がかかる場合もあります。
昨今「キラキラネーム」等、読み方が難解な名が話題になることがあります。子供(本人)は、自分の名を選べません。
当事務所では、役所等への名の変更手続等のご相談をお受けしています。(※裁判所等への手続については、協力関係にある司法書士・弁護士が相談・手続を行います)
お困りの方は、お気軽にご相談ください。