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「ディスポーザ」設置には、ご注意を
こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 法律秘書 みらいです。
今日は、ご相談を多くいただいている「ディスポーザー」について、お話します。
●ディスポーザーとは
「ディスポーザー」とは、台所のシンク(流し)の下に設置する「生ゴミ粉砕機」のことです。
最近では、ディスポーザーが標準装備されているマンション等も増えているようです。
しかし、自治体によってはディスポーザーの設置に規制をかけている所もあるようですので、設置する際には注意が必要です。
ディスポーザーを設置する場合は、事前に自治体やマンション管理組合等に確認をされた方がいいでしょう。
●ディスポーザーのメリット・デメリット
どんな機械でもそうですが、ディスポーザーにもメリットとデメリットがあります。
使う方の年齢や使用頻度、環境への影響等、色々な方面から検討された方がいいかもしれません。
◇メリット
生ごみの匂いが無くなる、害虫が寄り付かなくなる、シンク周りの掃除が楽になる…等
◇デメリット
点検や修理等のコスト(費用)が高い
●ディスポーザーには種類がある
ディスポーザーには、機械の構造や生ごみの処理方法等によって、いくつか種類があります。
◇単体ディスポーザ(直接投入型ディスポーザ)
砕かれた生ごみを排水と一緒に、そのまま下水道へ流します。
◇ディスポーザ排水処理システム (生物処理タイプ)
単体ディスポーザ+排水処理槽
ディスポーザで破砕した生ごみと台所排水を、排水処理槽で処理してから下水道へ流します。
◇機械処理タイプ
単体ディスポーザ+乾燥装置
ディスポーザで破砕した生ごみを、固形物と水分に分離させます。
水分は下水道へ流し、固形物は乾燥装置で処理し燃やすごみの収集に出します。
また悪質な業者などの場合、実際には「ディスポーザーの設置禁止」とされているマンションであっても「管理組合の許可を取っている」等と嘘を言って、販売しているケースもあるようです。
このような「嘘」を言われてディスポーザーを設置した場合は、消費者契約法等によって契約の取消ができる場合があります。
もしも納得できない契約等をされている場合は、私たちエクステージ総合法務事務所へご相談ください。ご事情を詳しくうかがって、より良い方法等をご提示します。
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