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遺言・相続サポート

遺言書は、あなたの「最期の意思表示」。
大切に作りましょう

相続争いは、財産の多い少ないに関係なく起こります。「うちは、財産が少ないから遺言書なんて関係ない」は、間違いです。トラブルを防ぐためにも遺言書の準備をしておきましょう。
当事務所では、具体的な遺言書の文案の作成から、公正証書遺言書作成などの法的な手続をすべてサポートいたします。また、せっかく遺言書を作成しても、その通りに実行されなければ意味がありません。私たちは、あなたの最期の希望がきちんと実現されるように「遺言執行」まで見据えてご相談に応じます。

遺言書

遺言書に書いて法的効力があること

遺言書は特に形式などは決まっていません。しかし、遺言書に書いて法的効力があるのは、次の3つだけです。

1.財産に関すること

例えば、「よくしてくれた次男に多めに残したい」など、法定相続と違った割合で相続させる「相続分の指定」や「お世話になった人に土地を残したい」など財産の一部(または全部)を贈与する「遺贈」など。

2.身分に関すること

例えば、「○○○○(妻以外の女性)との間に生れた子を自分の子供として認知する」といった遺言認知など。

3.遺言執行に関すること

遺言執行者の指定など。

しかし、法的効力がないからと言って、この他のことを「書いてはいけない」ということではありません。あなたが伝えたい思いがあれば、きちんと残しておきましょう。
特に、葬儀や納骨の希望、延命治療を受けるか、財産の寄付先など「これだけは言っておきたい」ことがあれば、はっきりと書いておきましょう。

遺言書を書くメリット

遺言書を作っておくと、こんなメリットがあります。

1.自分の希望通りに財産の使い道を決められる

「財産をどういう風に分けたいか」といった希望を書くことができます。相続人に限らず、「お世話になった友人、知人に」や、「慈善団体に寄付をしてほしい」、「ペットの世話を頼む人に、遺産を残したい」などの指定も可能です。(※)
※ただし、法定相続人の権利(慰留分)を侵害しない範囲に限られます。

2.遺産争いを防ぐことができる

「うちは、そんなに財産はないから遺産争いの心配はない」と思う方もいるでしょう。しかし、実は金額が少ないほど揉めやすいのが相続です。遺言書を作っておけば、一から財産の分け方などを遺族が話さずに済み、遺族間の争い争いを防ぐことができます。

3.相続手続がスムーズになる

遺言書には、財産の名義変更や換金などの手続を進めるための「公的書類」という側面がもあります。遺言書があれば、相続人の協力がなくても手続が進められるので、スムーズに手続が進みます。

遺言書は保管も大切

遺言書は、「保管」も大切です。実際に「作ったはずなのに、遺言書が見つからない」という話もよく聞きます。こうしたトラブルを防ぐためにご相談のうえ、あなたにとって最善の方法を決めていきましょう。

遺言執行までサポートします

ご本人様の意思(遺言内容)がきちんと実現されるように、弁護士・司法書士・行政書士などの遺言執行候補者の推薦や、執行内容の確認などを行います。

体験談

老後体験談

母が突然に亡くなり、「何をどうしたらいいのか」とただ不安でした。問い合わせをした電話でスタッフの方が丁寧に手続の流れなどを説明してくださり、ようやく不安を抑えることができました。先生は、できるだけ私たちの要望に対応してくださいました。全ての手続が終わるまで3ヶ月以上かかりましたが、無事に手続きが終了し、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

(48歳・女性 高知県)

老後体験談

ある日突然「東京に住む叔母の孤独死」という連絡を受け、気が動転するばかりでした。しかも叔母とは長年音信不通で、生活状況なども全くわかっていません。
そんな中で、諸手続をしろと言われても「何をどうすれば?」という状態でした。自分では無理と思い、先生にお願いすることにしました。先生が細かく手続の進捗なども連絡してくださったので、安心できました。先生にお願いしてよかった、と本当に思っています。

(44歳・男性 京都府)

老後体験談

昨年、夫が亡くなった時、先生には4ヶ月以上にもわたって様々な手続をやっていただきました。ありがとうございました。今、一人暮らしなので、何かと不便もあり不安もあります。また先生の御力を貸していただきたいと思ったら、すぐにご連絡します。その際はどうぞ、よろしくお願いいたします。

(76歳・女性 茨城県)

FAQ
Q1
財産は少ないのですが、遺言書は必要ですか?
A1
どんなに財産が少額であっても「遺言書」を残しておいた方がいいでしょう。
実際、財産が少額な場合ほど遺産争いは起こっているようです。遺族間のトラブルを防いで、遺言内容を早く実現するためにも遺言書が必要です。
Q2
法定相続人以外の人に遺産を残したい、逆に「○○には残したくない」などの内容で遺言書を作ることができますか?
A2
「相続人の遺留分を侵害しない範囲で」などの条件や状況(例:虐待されたから遺産を残したくない理由など)によって作れるかどうかが変わってきます。まずは、ご相談ください。
Q3
残った資産を寄付したいのですが、どうすればいいですか?
A3
当事務所のご依頼者様は、各慈善事業団体や日本赤十字社、社会福祉法人やお寺などに寄付・遺贈等に遺贈をされています。
寄付先の選定や手続方法まで、すべてサポートします。お気軽にご相談ください。
Q3
「遺言書」に書いておけば、死後の手続は問題ないですか?
A3
いいえ。「遺言書に書いて法的な効力を持つ」のは、主に財産の分与や処分の方法についてだけです。
遺言書は、例えば「家族への想い」なども含め「何でも書いていい」ものです。
その他、書かれた内容は「故人の希望」として尊重したり、参考にすることはあっても「法的効力はない」のです。そのため、死後の希望(葬儀・納骨方法等)がある場合は、「死後事務サポート」をご利用ください。

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