個人の方へ

死後事務サポート

数が多くて面倒な手続を法律家が一括代行

人が亡くなると、葬儀・納骨などの「宗教儀礼」とは別に、細かい事務手続が発生します。これが「死後事務」です。例えば、財産の処分(相続手続)や戸籍の抹消、保険の請求など、その数は50~60種類にもなります。
「身寄りがいない」、もしくは「老々夫婦」の方、「家族に迷惑をかけたくない」と思われている方には、私たちが「死後事務」(葬儀、遺品整理など)を支援します。

死後事務サポート

死後事務は、任意後見や遺言書では
「決められない・できない」

たとえ「任意後見契約」を結んでいたとしても、後見人は死後の手続は何もできません。任意後見契約は、本人の死亡と同時に契約が終了してしまうからです。

では、「遺言書に書いておけば、いいだろう」というわけにもいきません。遺言書に書いて効力があるのは、次の3つだけです。

1)
財産に関すること…相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈など
2)
身分に関すること…遺言認知、推定相続人の遺言排除やその取消しなど
3)
遺言執行に関すること…遺言執行者の指定など

それ以外のことを遺言書に書いても法的効力がないので、葬儀や納骨など「死後事務」手続については遺言で指定することができないのです。

「死後事務委任契約」とは

死後に必要なあらゆる手続を、ご家族の代わりに実行する契約です。
死後の事務手続の窓口は、行政機関、葬儀社、清掃業者、不動産会社など多くに分かれています。葬儀や遺品整理などは個別に業者へ依頼することはできますが、どこも専門業務以外のことは頼めません。
一方、当事務所の「死後事務委任契約」なら、ご自身に必要なものを自由に組み合わせて、ご依頼いただけます。
※葬儀や遺品整理などにかかる実費は、別に準備していただくことになります。

「死後事務委任契約」で、
最後の希望を実現できる

「死後事務委任契約」をしておけば、受任者(あなたが選んだ「後を託した人」)が死後の諸手続を処理してくれます。
例えば、葬儀の内容・形式や納骨場所の指定、形見分けやビデオレターを送ってほしい、などの希望が実現されます。私たちがあなたの希望を「形にする」お手伝いをします。

当事務所にご依頼いただくメリット

法律的な問題に配慮しつつ、各手続の窓口と連絡や調整、費用の支払などを一元管理します。手続が滞らず、迅速な対応ができます。

連絡調整・費用の一元管理で処理がスムーズ
御親族・周囲の方の負担は無い
法律のプロなので、トラブルの心配は無い
事前に必要な費用がわかる

ご存じですか?
死後に必要な手続は、こんなにたくさん

死後事務の例

手続先(書類の提出先) 手続
市区町村窓口
(死亡地、本籍地、住所地のいずれか)
死亡届
死体火葬許可申請書
市区町村窓口(住所地)
世帯主の変更
市区町村の国民年金課
国民年金の遺族基礎年金請求
国民年金の寡婦年金請求
国民年金の死亡一時金請求
市区町村の国民健康保険課
国民健康保険の葬祭料請求
国民健康保険資格抹消
社会保険事務所
または市区町村の国民年金課
年金受給停止
市区町村の福祉課
介護保険資格喪失届
法務局
不動産名義変更
陸運局事務所
自動車所有権移転
住所地の税務署
住民税・固定資産税の納税
準確定申告
勤務先企業(機関)
退職手続
未払賃金の請求
厚生年金資格抹消手続
所得税の年末調整
健康保険組合
もしくは社会保険事務所
健康保険の埋葬料請求
勤務先を管轄する社会保険事務所
厚生年金の遺族厚生年金請求
勤務先を所轄する労働基準監督署
労災保険の埋葬料請求
労災保険の遺族補償給付
電気・ガス・水道、電話など、各社
公共料金の精算・解約手続
契約会社
新聞
インターネットプロバイダ
クレジットカード等
入院(所)していた病院、医療施設
病院・医療施設の退院(退所)手続
病室の管理や入院(入居)費の精算など
保険会社
生命保険金の請求
預入金融機関
預貯金名義変更
証券会社、もしくは株式発行法人
株式名義変更
オーナー(大家さん)、管理会社
自宅の売却や引渡し
親族など(一部、清掃業者など)
形見分け
家具等の撤去
貴重品の整理、保管
パソコン等の粉砕処分等

体験談

老後体験談

身寄りがいないので、年と共に「死んだら遺体は誰が見つけてくれるのだろう?」など不安が大きくなりました。調べてみると「死後事務委任契約」というものを結べば、葬儀や納骨などの手続をやってもらえると知りました。こちらは協力先にお寺もある、ということだったので「まとめて1ヶ所で済む」と思い依頼しました。「死んだ後の不安」がなくなり、ほっとしています。

(70歳・男性 千葉県)

老後体験談

父の死後、先生が諸手続をすべてやってくださり、本当に助かりました。葬儀などでばたばたしているのに、「7日以内に死亡届を役所に提出」などは無理だと思います。お願いして本当によかったです。

(52歳・女性 東京都)

老後体験談

事務的なことはもちろん、葬儀・埋葬から遺品整理、解約・精算手続まですばやく対応してくださいました。おかげで私たち遺族はゆっくりと故人を偲ぶことができました。ありがとうございました。

(48歳・男性 埼玉県)

FAQ
Q1
「任意(成年)後見人」を選んでおけば、死後の手続も大丈夫ですか?
A1
いいえ。任意(成年)後見契約は「本人の死亡と同時に契約が終了」します。
そのため、任意(成年)後見人は「死後事務」を行うことはできません。任意(成年)後見契約を結んでいても「死後事務委任契約」が必要になります。
Q2
死後事務委任契約で、財産処理もお願いすることはできますか?
A2
死後事務委任契約は、ご本人様の死亡後に発生する諸手続と費用の支払までになります。財産処理は「遺言書」の中で指定することになります。
ご本人様が特に、「この人に遺産を譲りたい」、「このように財産処理をしてほしい」といったご希望がある場合は、遺言書でその内容を書いていただくことが必要です。
遺言・相続サポートでは、法律家が遺言書を作り、それを実現するところまで(遺言執行)をサポートします。
Q3
役所手続以外のこともお願いできますか?
A3
はい、例えば公共サービス等の解約・精算や遺品整理なども行います。
ご要望に応じて、例えば不動産契約の解約、勤務先起業・機関の退職手続などを行います。葬送関連については協力関係にある寺院が対応します。

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