お寺・神社・教会の方へ

宗教法人の設立サポート

すでに宗教活動をしている、信者(壇信徒等)がいる宗教団体は、宗教法人法(※)に決められた手続によって法人格を取得することができます。同法では、宗教法人について「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」と規定しています。
(※昭和26年法律第126号)

宗教法人になれる「宗教団体」とは

宗教団体とは、「宗教の教義をひろめ儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること」を主たる目的にして、下記の活動をしている団体のことです。
① 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
② ①に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

宗教法人設立のメリット

宗教法人を設立すると、次のようなメリットがあります。

1.相続税等の優遇・相続トラブルの回避
代表者が亡くなった場合でも、宗教法人の財産は相続の対象にはなりません。これにより、相続を経ずに「財産維持」をすることが可能です。

2.法人税等の優遇
収益事業以外については、法人税、事業税、都道府県民税、市町村民税が非課税になります。そのほか、境内や境内建物等の購入の際の登録免許税、不動産取得税、固定資産税が非課税になります。

3.礼拝の施設等を「差押禁止」にできる
宗教法人が所有する施設を、登記上で「差押禁止」にすることができます。

設立の要件

以下の要件を満たす宗教団体は、宗教法人設立が可能です。

1)宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。
2)現に活動して宗教団体としての実績があること。少なくとも3年以上の実績が必要とされています。
3)教義を広め、儀式行事を行っていること。
4)信者を教化、育成していること。
5)礼拝施設土地や建物を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。
6)3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する。

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宗教法人設立手続の流れ

宗教法人設立する場合、その手続は大きく3段階に分かれます。

1)
規則を作成する
2)
所轄庁(都道府県知事又は文部科学大臣)の認証を受ける
3)
登記する

宗教団体は「登記する」ことにより、宗教法人として成立します。

宗教法人設立(規則認証申請時)の必要書類(例)

宗教法人を設立するには多くの書類を作らないといけません。所轄庁との事前協議段階から、当事務所がサポートします。

宗教団体の規則(現在使われているもの)
宗教団体の役員名簿(代表役員や責任役員など)
宗教施設(建物等)の配置図
境内建物、境内地の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
信者名簿のコピー
直近の行事計画表など
儀式や行事の写真
機関紙(発行している場合)
役員会議事録のコピー

など
※これらの必要書類は地方によって異なる場合があります。詳しくは所轄庁に確認してください。

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