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包括関係の設定・離脱
宗教法人の「包括関係」とは
宗教法人(神社、寺院、教会)の多くは、教派・宗派・教団などに属しています。こうした各神社や寺院、教会などを「被包括団体」と問い、教派、宗派、教団などを「包括団体」と言います。
そして、包括団体の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」と言います。
1.包括関係の設定
宗教法人が被包括関係の設定をするときは、次の手続が必要です。(宗教法人法第26条)
- 1)
- 規則変更
- 2)
- 信者その他の利害関係人への公告
- 3)
- 所轄庁である都道府県知事の認証を受ける
被包括関係設定のための書類
- 1)
- 公告文の写し
- 2)
- 公告文の文面が確認できる写真
- 3)
- 公告の公開性が確認できる写真
- 4)
- 現に数人の者が公告を見ている写真
- 5)
- 公告証明書
- 6)
- 包括団体の承認を受けたことを証する書類(証明がある承認書の写し等)
提出書類
1)申請書等
- ①
- 宗教法人規則変更認証申請書
- ②
- 代表役員の印鑑証明書(法務局発行)
- ③
- 現行の宗教法人規則(全文)の写し
- ④
- 変更する事項
2)宗教法人規則で定める手続を経たことを証する書類(※)
- ①
- 責任役員議事録の写し
- ②
- 責任役員就任受託書の写し
- ③
- その他の機関(評議員など)の同意書の写し、または総会等の議事録の写し
- ④
- その他の機関(評議員など)の就任受諾書の写し
- ⑤
- その他、規則で定める手続に関する書類
2.包括関係の廃止(離脱)
宗教法人が被包括関係の廃止をするときは、次のような流れになります。
- 1.
- 宗教法人規則に定められた手続をとる
- 2.
- 規則変更の申請をする少なくとも2ヶ月前までに、信者、その他の利害関係人に対して規則変更の案の要旨を示す。
そして、被包括関係を廃止しようとする旨の公告をする(宗教法人法26条2項)。 - 3.
- 公告と同時に、包括宗教法人に対して包括関係の廃止の通知をする(宗教法人法26条3項)
- 4.
- 所轄庁に対して、規則変更の認証を申請する。
- 5.
- 所轄庁から認証を受ける。
- 6.
- 包括関係の廃止について、登記をする
3.包括関係の廃止による不利益処分の禁止
(宗教法人法78条)
宗教法人法78条は、包括関係を廃止しようとする被包括宗教法人に対して、不利益な取扱をすることを禁止しています。
包括関係を廃止することは、法律上認められた正当な権利です。