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包括関係の設定・離脱

宗教法人の「包括関係」とは

宗教法人(神社、寺院、教会)の多くは、教派・宗派・教団などに属しています。こうした各神社や寺院、教会などを「被包括団体」と問い、教派、宗派、教団などを「包括団体」と言います。
そして、包括団体の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」と言います。

1.包括関係の設定

宗教法人が被包括関係の設定をするときは、次の手続が必要です。(宗教法人法第26条)

1)
規則変更
2)
信者その他の利害関係人への公告
3)
所轄庁である都道府県知事の認証を受ける

被包括関係設定のための書類

1)
公告文の写し
2)
公告文の文面が確認できる写真
3)
公告の公開性が確認できる写真
4)
現に数人の者が公告を見ている写真
5)
公告証明書
6)
包括団体の承認を受けたことを証する書類(証明がある承認書の写し等)

提出書類

1)申請書等

宗教法人規則変更認証申請書
代表役員の印鑑証明書(法務局発行)
現行の宗教法人規則(全文)の写し
変更する事項

2)宗教法人規則で定める手続を経たことを証する書類(※)

責任役員議事録の写し
責任役員就任受託書の写し
その他の機関(評議員など)の同意書の写し、または総会等の議事録の写し
その他の機関(評議員など)の就任受諾書の写し
その他、規則で定める手続に関する書類

2.包括関係の廃止(離脱)

宗教法人が被包括関係の廃止をするときは、次のような流れになります。

1.
宗教法人規則に定められた手続をとる
2.
規則変更の申請をする少なくとも2ヶ月前までに、信者、その他の利害関係人に対して規則変更の案の要旨を示す。
そして、被包括関係を廃止しようとする旨の公告をする(宗教法人法26条2項)。
3.
公告と同時に、包括宗教法人に対して包括関係の廃止の通知をする(宗教法人法26条3項)
4.
所轄庁に対して、規則変更の認証を申請する。
5.
所轄庁から認証を受ける。
6.
包括関係の廃止について、登記をする

3.包括関係の廃止による不利益処分の禁止
(宗教法人法78条)

宗教法人法78条は、包括関係を廃止しようとする被包括宗教法人に対して、不利益な取扱をすることを禁止しています。
包括関係を廃止することは、法律上認められた正当な権利です。

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