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宗教法人の事務所移転

宗教法人の事務所移転

宗教法人は、主たる事務所を移転(本店移転)することができます。この場合、宗教法人規則の「主たる事務所の所在地」を変更しなければなりません。
移転は、同一都道府県内の移転も他都道府県への移転もできます。

同一都道府県内での本店移転

現状の所轄庁へ、規則変更認証を申請します。
この場合、移転する宗教法人の継続性や同一性が問われることになるでしょう。具体的には、移転先での宗教活動の有無や規模などの実態について、また宗教法人の事務等が適正に行われているか、などがチェックポイントになるでしょう。

他都道府県への本店移転

同一都道府県内で移転する場合よりも、宗教法人の同一性や移転先での宗教活動の有無、実績などが厳しく問われる場合が多いようです。
また、現状の活動拠点から境内建物等を完全に引き払って移転する場合の所轄庁は移転先の都道府県知事となります。これに対して、現状の活動拠点に境内建物等を残して移転する場合、所轄庁は文部科学大臣となります。
(※宗教法人法第5条)

宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、以下については文部科学大臣の所轄となる。
他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
上記の宗教法人を包括する宗教法人
他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

「従たる事務所」の扱いは?

宗教法人は、「主たる事務所」とは別に「従たる事務所」を設置できます。
主たる事務所が移転した場合でも、従たる事務所は移転しません。

認証書の交付を受けたら、2週間以内に登記をしなければなりません。

(提出書類の例)

1)
移転公告をしたことを証する書類(公告証明書、公告文、公告したことを示す写真)
2)
境内地、境内建物明細書(参考様式)Word
3)
移転先の土地又は建物の権利取得を証する書類(登記簿謄本、使用承諾書、寄附証書、売買契約書)
4)
図面(位置図、配置図、土地建物の平面図)
5)
主要境内建物、主神・本尊等が安置してある場所の写真
1.
責任役員の会議で移転を議決
2.
包括宗教団体の承認
3.
所轄庁に規則変更認証申請
4.
所轄庁の審査、認証後、所轄庁から規則変更認証書の交付
5.
所在地変更の登記
6.
所轄庁に所在地変更届

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