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墓地・霊園・納骨堂の経営許可

墓地・霊園・納骨堂を経営する場合は、都道府県知事の許可が必要です。

墓地・霊園・納骨堂の経営(新造)には、許可が必要

超高齢化社会の中、墓地、霊園、納骨堂などを新しく造る場合があります。
しかし、ニーズがあるからと言って「どこにでも建設してよい」というものではありません。
これらの施設については「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)に規定されています。また墓地、霊園、納骨堂等を造る・経営する場合は、墓地経営許可申請をしなくてはいけません。

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない(第4条)」
「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない(第5条)

墓地

墓地等を経営できるのは?

墓地等の経営(運営・管理)には、永続性と非営利性が要求されます。
そのため、国(厚生労働省)は、経営主体は「原則として地方公共団体であり、これによりがたい場合にも宗教法人、公益法人等に限られる」としています。

墓地等を建設できる場所は限られている

墓地等はどこにでも新設できるわけではありません。各自治体によって基準や規定は異なっています。
ほとんどの自治体では、墓地予定地が宗教法人が所有しているものであること、住宅・学校・病院等の施設や河川から一定以上の距離が離れていること、等としています。
各自治体によって、墓地等の建設基準は異なっています。当事務所では、これまでの経験を活かし、ご依頼者様のニーズを汲んで各自治体とやり取りをしてまいります。

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