個人の方へ
成年後見サポート
「もしも」のときも法律家が支えるから安心。
成年後見制度とは
成年後見は、判断能力が不十分な人(認知症、知的障害、精神障害など)を支援し、不利益を受けないようにする制度です。法律面と生活面で契約や手続を代わりにしてくれる人=成年後見人を決めて、手続などを本人の代わりにやってもらいます。家庭裁判所が選任する「後見監督人」が後見人の仕事をチェックするので、安心して利用できます。

成年後見(任意後見)のメリット
- □
- 自分が選んだ信頼できる相手に、通帳や実印などの管理を任せることができる
- □
- 自分の財産を守ることができる
- □
- まとまったお金が必要になったとき、後見人が定期預金や不動産の売却などを代行してくれるので、介護・入院などがすぐにできる
- □
- 親族間のトラブルなどの場合に、不利益を回避できる
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- 公共料金や税金の支払などを代行してもらえるので、日常生活の不自由さが減る
後見内容を選ぶことができます
後見内容(事柄)は、多岐に渡っています。どのような後見を受けるか、どんなことを後見人にやってもらいたいかは、話し合いの中で選べます。
ご本人様にとって必要な支援だけを受けることができます。
成年後見の支援内容
大きく、お金の面をサポートする「財産管理」と毎日の生活をサポートする「身上監護」に分かれています。
サポート | 支援内容 |
---|---|
財産管理 |
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身上監護 |
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成年後見人候補者の推薦も行います
成年後見の申立には、様々な書類を取り寄せたり「後見開始申立書」など書類を作らなくてはいけません。書類作成から申立まで、一貫してサポートします。
また、ご希望があれば適正な人物を成年後見人候補者として推薦もできます。
任意後見契約をおすすめします
成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
そのうち、任意後見は「今は元気だけど、もしも認知症になったらどうしよう…」という方向けのものです。
先に「任意後見人」と支援内容決めておいて、実際に判断能力が低下したときから支援を受けることになります。これなら、「もしも」判断力が低下しても問題なく生活ができます。
支援内容は、希望するものを選べます
任意後見人がサポートする内容は幅広いものです。
任意後見サポートを受ける前に、「見守り」契約などでご本人様の状況や希望内容を確認します。支援内容は希望するものだけを選んで組み合わせることができます。
もちろん、途中で変更することも可能です。
また、実際に後見が開始されるまでは任意後見人への報酬は発生しませんので、ご安心ください。
任意後見のメリット
- 1)
- 自分で信頼できる人を任意後見人や任意後見監督人に選ぶことができる。
- 2)
-
任意後見契約書の内容は登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。
なので、本人の代わりに必要なお金を引き出したり、手続を進めることができる。 - 3)
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、任意後見人を監督するので代理権濫用を防ぐことができる。
体験談

将来の「もしも」に備えて契約
昨年、夫が病気で他界し子供もいません。最近、体調もよくなく「病気で入院するかも」、「認知症になったらどうしよう」と不安が大きくなってきました。自宅の管理や年金、通帳(お金)の出し入れとか、自分でいつまでできるか?と考えて、今のうちに信頼できる方にお任しようと思い、エクステージさんと「任意後見」契約を結びました。日々の不安から解放されて、ほっとしています。
E.Mさん(71歳・女性 神奈川県)

「老々介護」になったときを考えて
夫婦二人暮らしで子どもはいません。いつ、「老々介護」という状態になるかと不安になり、「成年後見」を利用しようと思いました。今はまだ元気なので、まず「任意後見契約」をしました。「もしもの備え」ができて安心しました。
H.Yさん(69歳・男性 埼玉県)

離れて暮らす母のために契約
離れて、東京で一人暮らしをしている母が、最近体調がよくないと言うのでどうしようかと思い、調べて「成年後見」を利用することにしました。東京に知り合いの法律家はいません。エクステージ総合法務事務所なら、多くのマスコミ取材も受けているので安心と思い、お願いしました。
R.Eさん(56歳・男性 兵庫県)

- Q1
- 任意後見契約とは何ですか?
- A1
- 今は元気だけど「将来、認知症になった」ときなどに備えて任意後見人と支援内容を決めておく契約です。
- Q2
- 支援内容はどんなものですか?
- A2
- 通帳や印鑑など貴重品の管理や定期的な収入の受領・定期的支出の支払、生活状況に応じて訪問介護契約などのほか、ご本人様が支障なく日常生活を過ごせるよう支援します。
- Q3
- 契約したら、すぐに報酬を払うのでしょうか?
- A3
- いいえ。実際に任意後見が始まるまでは任意後見人への報酬は発生しません。
- Q4
- もう、後見人が必要な状態でも大丈夫でしょうか?
- A3
-
後見人の候補者推薦や後見申立もできます。
協力関係にある弁護士など、後見人の推薦もできます。
後見人が決まったら、後見人と当方で契約を結ぶこともできますし、後見申立手続をすることも可能です。