個人の方へ
死後事務サポート
数が多くて面倒な手続を法律家が一括代行
人が亡くなると、葬儀・納骨などの「宗教儀礼」とは別に、細かい事務手続が発生します。これが「死後事務」です。例えば、財産の処分(相続手続)や戸籍の抹消、保険の請求など、その数は50~60種類にもなります。
「身寄りがいない」、もしくは「老々夫婦」の方、「家族に迷惑をかけたくない」と思われている方には、私たちが「死後事務」(葬儀、遺品整理など)を支援します。

死後事務は、任意後見や遺言書では
「決められない・できない」
たとえ「任意後見契約」を結んでいたとしても、後見人は死後の手続は何もできません。任意後見契約は、本人の死亡と同時に契約が終了してしまうからです。
では、「遺言書に書いておけば、いいだろう」というわけにもいきません。遺言書に書いて効力があるのは、次の3つだけです。
- 1)
- 財産に関すること…相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈など
- 2)
- 身分に関すること…遺言認知、推定相続人の遺言排除やその取消しなど
- 3)
- 遺言執行に関すること…遺言執行者の指定など
それ以外のことを遺言書に書いても法的効力がないので、葬儀や納骨など「死後事務」手続については遺言で指定することができないのです。
「死後事務委任契約」とは
死後に必要なあらゆる手続を、ご家族の代わりに実行する契約です。
死後の事務手続の窓口は、行政機関、葬儀社、清掃業者、不動産会社など多くに分かれています。葬儀や遺品整理などは個別に業者へ依頼することはできますが、どこも専門業務以外のことは頼めません。
一方、当事務所の「死後事務委任契約」なら、ご自身に必要なものを自由に組み合わせて、ご依頼いただけます。
※葬儀や遺品整理などにかかる実費は、別に準備していただくことになります。
「死後事務委任契約」で、
最後の希望を実現できる
「死後事務委任契約」をしておけば、受任者(あなたが選んだ「後を託した人」)が死後の諸手続を処理してくれます。
例えば、葬儀の内容・形式や納骨場所の指定、形見分けやビデオレターを送ってほしい、などの希望が実現されます。私たちがあなたの希望を「形にする」お手伝いをします。
当事務所にご依頼いただくメリット
法律的な問題に配慮しつつ、各手続の窓口と連絡や調整、費用の支払などを一元管理します。手続が滞らず、迅速な対応ができます。
- ・
- 連絡調整・費用の一元管理で処理がスムーズ
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- 御親族・周囲の方の負担は無い
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- 法律のプロなので、トラブルの心配は無い
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- 事前に必要な費用がわかる
ご存じですか?
死後に必要な手続は、こんなにたくさん
死後事務の例
手続先(書類の提出先) | 手続 |
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市区町村窓口 (死亡地、本籍地、住所地のいずれか) |
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市区町村窓口(住所地) |
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市区町村の国民年金課 |
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市区町村の国民健康保険課 |
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社会保険事務所 または市区町村の国民年金課 |
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市区町村の福祉課 |
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法務局 |
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陸運局事務所 |
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住所地の税務署 |
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勤務先企業(機関) |
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健康保険組合 もしくは社会保険事務所 |
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勤務先を管轄する社会保険事務所 |
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勤務先を所轄する労働基準監督署 |
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電気・ガス・水道、電話など、各社 |
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契約会社 |
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入院(所)していた病院、医療施設 |
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保険会社 |
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預入金融機関 |
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証券会社、もしくは株式発行法人 |
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オーナー(大家さん)、管理会社 |
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親族など(一部、清掃業者など) |
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体験談

身寄りがいないので、年と共に「死んだら遺体は誰が見つけてくれるのだろう?」など不安が大きくなりました。調べてみると「死後事務委任契約」というものを結べば、葬儀や納骨などの手続をやってもらえると知りました。こちらは協力先にお寺もある、ということだったので「まとめて1ヶ所で済む」と思い依頼しました。「死んだ後の不安」がなくなり、ほっとしています。
(70歳・男性 千葉県)

父の死後、先生が諸手続をすべてやってくださり、本当に助かりました。葬儀などでばたばたしているのに、「7日以内に死亡届を役所に提出」などは無理だと思います。お願いして本当によかったです。
(52歳・女性 東京都)

事務的なことはもちろん、葬儀・埋葬から遺品整理、解約・精算手続まですばやく対応してくださいました。おかげで私たち遺族はゆっくりと故人を偲ぶことができました。ありがとうございました。
(48歳・男性 埼玉県)

- Q1
- 「任意(成年)後見人」を選んでおけば、死後の手続も大丈夫ですか?
- A1
-
いいえ。任意(成年)後見契約は「本人の死亡と同時に契約が終了」します。
そのため、任意(成年)後見人は「死後事務」を行うことはできません。任意(成年)後見契約を結んでいても「死後事務委任契約」が必要になります。
- Q2
- 死後事務委任契約で、財産処理もお願いすることはできますか?
- A2
-
死後事務委任契約は、ご本人様の死亡後に発生する諸手続と費用の支払までになります。財産処理は「遺言書」の中で指定することになります。
ご本人様が特に、「この人に遺産を譲りたい」、「このように財産処理をしてほしい」といったご希望がある場合は、遺言書でその内容を書いていただくことが必要です。
遺言・相続サポートでは、法律家が遺言書を作り、それを実現するところまで(遺言執行)をサポートします。
- Q3
- 役所手続以外のこともお願いできますか?
- A3
-
はい、例えば公共サービス等の解約・精算や遺品整理なども行います。
ご要望に応じて、例えば不動産契約の解約、勤務先起業・機関の退職手続などを行います。葬送関連については協力関係にある寺院が対応します。