個人の方へ

死後事務サポート

数が多くて面倒な手続を法律家が一括代行

人が亡くなると、葬儀・納骨などの「宗教儀礼」とは別に、細かい事務手続が発生します。これが「死後事務」です。例えば、財産の処分(相続手続)や戸籍の抹消、保険の請求など、その数は50~60種類にもなります。
「身寄りがいない」、もしくは「老々夫婦」の方、「家族に迷惑をかけたくない」と思われている方には、私たちが「死後事務」(葬儀、遺品整理など)を支援します。

死後事務サポート

死後事務は、任意後見や遺言書では
「決められない・できない」

たとえ「任意後見契約」を結んでいたとしても、後見人は死後の手続は何もできません。任意後見契約は、本人の死亡と同時に契約が終了してしまうからです。

では、「遺言書に書いておけば、いいだろう」というわけにもいきません。遺言書に書いて効力があるのは、次の3つだけです。

1)
財産に関すること…相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈など
2)
身分に関すること…遺言認知、推定相続人の遺言排除やその取消しなど
3)
遺言執行に関すること…遺言執行者の指定など

それ以外のことを遺言書に書いても法的効力がないので、葬儀や納骨など「死後事務」手続については遺言で指定することができないのです。

「死後事務委任契約」とは

死後に必要なあらゆる手続を、ご家族の代わりに実行する契約です。
死後の事務手続の窓口は、行政機関、葬儀社、清掃業者、不動産会社など多くに分かれています。葬儀や遺品整理などは個別に業者へ依頼することはできますが、どこも専門業務以外のことは頼めません。
一方、当事務所の「死後事務委任契約」なら、ご自身に必要なものを自由に組み合わせて、ご依頼いただけます。
※葬儀や遺品整理などにかかる実費は、別に準備していただくことになります。

「死後事務委任契約」で、
最後の希望を実現できる

「死後事務委任契約」をしておけば、受任者(あなたが選んだ「後を託した人」)が死後の諸手続を処理してくれます。
例えば、葬儀の内容・形式や納骨場所の指定、形見分けやビデオレターを送ってほしい、などの希望が実現されます。私たちがあなたの希望を「形にする」お手伝いをします。

当事務所にご依頼いただくメリット

法律的な問題に配慮しつつ、各手続の窓口と連絡や調整、費用の支払などを一元管理します。手続が滞らず、迅速な対応ができます。

・
連絡調整・費用の一元管理で処理がスムーズ
・
御親族・周囲の方の負担は無い
・
法律のプロなので、トラブルの心配は無い
・
事前に必要な費用がわかる

ご存じですか?
死後に必要な手続は、こんなにたくさん

死後事務の例

手続先(書類の提出先) 手続
市区町村窓口
(死亡地、本籍地、住所地のいずれか)
・
死亡届
・
死体火葬許可申請書
市区町村窓口(住所地)
・
世帯主の変更
市区町村の国民年金課
・
国民年金の遺族基礎年金請求
・
国民年金の寡婦年金請求
・
国民年金の死亡一時金請求
市区町村の国民健康保険課
・
国民健康保険の葬祭料請求
・
国民健康保険資格抹消
社会保険事務所
または市区町村の国民年金課
・
年金受給停止
市区町村の福祉課
・
介護保険資格喪失届
法務局
・
不動産名義変更
陸運局事務所
・
自動車所有権移転
住所地の税務署
・
住民税・固定資産税の納税
・
準確定申告
勤務先企業(機関)
・
退職手続
・
未払賃金の請求
・
厚生年金資格抹消手続
・
所得税の年末調整
健康保険組合
もしくは社会保険事務所
・
健康保険の埋葬料請求
勤務先を管轄する社会保険事務所
・
厚生年金の遺族厚生年金請求
勤務先を所轄する労働基準監督署
・
労災保険の埋葬料請求
・
労災保険の遺族補償給付
電気・ガス・水道、電話など、各社
・
公共料金の精算・解約手続
契約会社
・
新聞
・
インターネットプロバイダ
・
クレジットカード等
入院(所)していた病院、医療施設
・
病院・医療施設の退院(退所)手続
・
病室の管理や入院(入居)費の精算など
保険会社
・
生命保険金の請求
預入金融機関
・
預貯金名義変更
証券会社、もしくは株式発行法人
・
株式名義変更
オーナー(大家さん)、管理会社
・
自宅の売却や引渡し
親族など(一部、清掃業者など)
・
形見分け
・
家具等の撤去
・
貴重品の整理、保管
・
パソコン等の粉砕処分等

体験談

老後体験談

身寄りがいないので、年と共に「死んだら遺体は誰が見つけてくれるのだろう?」など不安が大きくなりました。調べてみると「死後事務委任契約」というものを結べば、葬儀や納骨などの手続をやってもらえると知りました。こちらは協力先にお寺もある、ということだったので「まとめて1ヶ所で済む」と思い依頼しました。「死んだ後の不安」がなくなり、ほっとしています。

(70歳・男性 千葉県)

老後体験談

父の死後、先生が諸手続をすべてやってくださり、本当に助かりました。葬儀などでばたばたしているのに、「7日以内に死亡届を役所に提出」などは無理だと思います。お願いして本当によかったです。

(52歳・女性 東京都)

老後体験談

事務的なことはもちろん、葬儀・埋葬から遺品整理、解約・精算手続まですばやく対応してくださいました。おかげで私たち遺族はゆっくりと故人を偲ぶことができました。ありがとうございました。

(48歳・男性 埼玉県)

FAQ
Q1
「任意(成年)後見人」を選んでおけば、死後の手続も大丈夫ですか?
A1
いいえ。任意(成年)後見契約は「本人の死亡と同時に契約が終了」します。
そのため、任意(成年)後見人は「死後事務」を行うことはできません。任意(成年)後見契約を結んでいても「死後事務委任契約」が必要になります。
Q2
死後事務委任契約で、財産処理もお願いすることはできますか?
A2
死後事務委任契約は、ご本人様の死亡後に発生する諸手続と費用の支払までになります。財産処理は「遺言書」の中で指定することになります。
ご本人様が特に、「この人に遺産を譲りたい」、「このように財産処理をしてほしい」といったご希望がある場合は、遺言書でその内容を書いていただくことが必要です。
遺言・相続サポートでは、法律家が遺言書を作り、それを実現するところまで(遺言執行)をサポートします。
Q3
役所手続以外のこともお願いできますか?
A3
はい、例えば公共サービス等の解約・精算や遺品整理なども行います。
ご要望に応じて、例えば不動産契約の解約、勤務先起業・機関の退職手続などを行います。葬送関連については協力関係にある寺院が対応します。

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