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宗教法人の規則変更
宗教法人が規則を変更する場合は
宗教法人が規則を変更しようとする場合、規則で定めるところにより、変更手続を行います。
その後、所轄庁の認証を受けることになります。(宗教法人法第26条)
所轄庁の認証を受ける
宗教法人が規則を変更しようとする場合、法人規則で定められた法人内部の規則変更の手続が完了しましたら、法人は、「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受けることが必要です。
必要書類など
- 1.
- 変更しようとする事項を示す書類 規則の新旧対照表
- 2.
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規則で定める手続きを経たことを証する書類
- ・
- 責任役員会議事録
- ・
- その他の機関の同意書
- ・
- 包括宗教法人の承認書 各法人の規則変更に関する条項により確認が必要。
- 3.
- 変更理由書 様式自由。規則を変更する理由を簡潔に記載したもの。
- 4.
- 宗教法人規則全文の写し 変更認証申請時点の現行規則の写し。
- ※
- コピーを提出する場合は、すべて代表役員名で原本証明が必要。