お寺・神社・教会の方へ
宗教法人の法務サポート
宗教法人には、宗教法人法その他の法令によって、例えば決算書類など数多くの書類の届出義務があります。宗教家の方にとっては、こうした「手間がかかる」手続は「煩わしい」と思われるかもしれません。
そこで、私たち法律家の出番です。
宗教法人の特徴ですが、他の法人(株式会社等)とは違って「定款」はありません。その代わり「規則」が運営の基礎となります。そして「規則」は、公証役場ではなく監督官庁の認証を受けなくてはいけません。
また、宗教法人ごとに規則の内容は大きく異なります。そのため、規則の内容により手続方法も変わります。
各種手続を行う場合は、規則をよく確認する必要があります。
当事務所では、宗教法人の行政手続を専門に行っています。
宗教法人の法令遵守と安定した運営を支援いたします。

業務内容
- 1.
- 新しく宗教法人を設立(単立・包括をわず)する場合、設立から申請までの相談、準備及び手続きの代理
- 2.
- 宗教法人の管理・運営(責任役員・総代会など)及び文化庁、都道府県への各種申請手続の代理
- 3.
- 宗教法人の事業計画・予算、決算事務及び公益・収益事業の計画及び運営等の相談
- 4.
- 宗教法人・宗教団体の檀家・檀信徒の相続などの相談