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宗教法人の合併・解散
宗教法人の「合併」とは
複数の宗教法人が1つの宗教法人になることです。合併には、次の2種類があります。
1)吸収合併
複数のうち、宗教法人が1つだけ存続して、ほかの宗教法人を吸収します。
存続する宗教法人は、他の解散した宗教法人の全ての権利・義務を引き継ぎます。
2)新設合併
複数の宗教法人が全て解散し、新たに別の宗教法人を設立します。
新しく設立された宗教法人は、解散した宗教法人の全ての権利・義務を引き継ぎます。
合併手続の流れ
おおよそ、次のような流れになります。
- 1.
- 包括宗教団体の承認(※1)
- 2.
- 合併公告
- 3.
- 財産目録の作成
- 4.
- 債権者に対する公告、および催告
- 5.
- 合併認証申請(※2)
- 6.
- 所轄庁の審査
- 7.
- 所轄庁の認証後に、合併認証書・謄本の交付
- 8.
-
新法人の規則認証手続(新設合併の場合)
〃 規則変更手続(吸収合併の場合) - 9.
- 登記(解散する法人…解散登記・設立法人は設立登記)
- ※1
- 包括団体がある場合
- ※2
- 所轄庁へ対して行う
ただし、実際にはかなり様々なケースが考えられますので、
状況に応じて適切な手続を進めていくことになります。
宗教法人の「解散」とは
宗教法人の「解散」とは、宗教活動を停止して財産関係を整理することです。
そして、解散には「法定解散」と「任意解散」のほか、
法定解散とは
宗教法人の法定解散理由は「宗教法人法第81条」に記載があります。
裁判所は宗教法人について、次の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
- 1
- 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
- 2
- 第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたってその目的のための行為をしないこと。
任意解散とは
宗教法人は、任意に解散することもできます。大まかには以下のように手続きが進みます。
任意解散の手続
- 1)
- 責任役員の会議で解散を議決
- 2)
- 包括宗教団体の承認(※)
- 3)
- 解散公告
- 4)
- 所轄庁に解散認証申請
- 5)
- 所轄庁の審査、認証後、所轄庁から解散認証書及び謄本交付
- 6)
- 解散登記・清算人就任の登記
- 7)
- 所轄庁に解散届 提出
- 8)
- 清算結了登記
- 9)
- 所轄庁に清算結了届 提出