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飲食店営業許可申請

専門家にまかせれば、保健所への確認から申請書類作成まで、丸ごと安心!

「深夜酒類提供飲食店営業」許可も併せておまかせください!

飲食店開業には、まず保険所の「飲食店営業許可」から。
飲食店を開業するには、保健所の「飲食店営業許可」を取らなくてはいけません。さらに、消防署・税務署と複数の役所とこまめな連絡が発生します。保健所ごとに申請書類が異なる場合があり、申請手続には多くの注意点があります。
開業申請窓口と必要書類
申請内容 窓口 必要書類
飲食店営業許可 管轄保健所 営業許可申請書、営業設備の概要・配置図、水質検査成績書、食品衛生責任者証明書等
深夜酒類提供
飲食店営業許可  
営業所を管轄する警察署 営業開始届出書、営業の方法、営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図 申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)、営業所建物の権利を証明する書類、食品営業許可の写し
防火対象物使用開始 消防署 防火対象物使用開始届、防火対象物の案内図、配置図、平面図、消化器や避難器具などの配置図
事業開始 税務署 開業届 給与支払事務所等の開設届出書
このように、多くの書類を用意しなくてはなりません。
また、保険所が行う店舗の実地の検査で基準に満たない場合は、再検査となってしまいます。その分、お店の開業が遅れてしまいます。
食品衛生責任者が、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれの資格も無い場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受けなくてはなりませんが、この資格は各都道府県内のみ有効ですから、開店予定地で講習を受けているのか、受けていない場合は講習開催予定日を確認しなくてはなりません。
併せて、防火管理者を選任し、防火管理体制を確立することが必要になります。
個人・法人を問わず、所轄の税務署への届け出も必要です。
「深夜酒類提供飲食店営業」許可も忘れずに!
お店の売上アップのために、深夜(午前0時から日の出前)にお酒を出したいと思うなら「深夜酒類提供飲食店営業」として別途、公安委員会への届出が必要ですが、この申請にも、多くの書類が必要になります。
店舗のチェックポイント
  • 厨房と客席フロアの区画が明確か
  • トイレと隔絶されているか
  • 床と床から最低1.2メートルまでの内壁はタイルなど耐水性の材質か
    水はけと清掃しやすい構造か
  • 厨房内の照度が夜間で最低15ルクス以上あるか
  • 食品、食器の洗浄に十分な流水式の設備(給湯)と従業員専用の手洗器・消毒設備があるか
  • 食材、食器等の保管設備つまり冷蔵庫(温度計付)、扉付戸棚など十分備えてあるか
  • 換気能力は十分か(換気扇はフード付)
  • トイレには専用の流水式手洗い設備があるか
  • 清掃器具が使いやすく安全な場所に保管されているか
申請書類のうち、図面は専門家でないと作成できません
申請書類の中でも、特に営業所平面図、求積図 、照明、音響、防音設備図等、図面類は素人の方が作るのは非常に困難で、時間も大変にかかるでしょう。
難しい図面、申請書類の作成に時間をとられることなく、あなたはメニュー開発やお店の宣伝に集中しませんか?
申請手続は、経験豊富な専門家へおかませください!
行政書士がスムーズな飲食店開業をサポートします。

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