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2018/07/27

投資マンションを利用した悪質商法の手口とは?

こんにちは。みらいです。
投資用マンションの販売などの不動産取引を利用した悪質商法が増えているようです。
不動産取引は金額が大きいため、被害に遭うとダメージも大きくなってしまいます。

 

●まるで「メリットしかない」ように説明する

被害にあった方に聞いてみると、例えばこんな勧誘トークが使われているようです。

「保険・年金対策」(「将来の年金になる」、「生命保険の代わりになる」)
「税金対策」(「節税できる」)
「将来のための資産運用」「マイナスにはならない」

ショールームでの説明や、説明会(セミナー)等で営業マンから熱く語られると「勢いに負けてしまった」等の状態になってしまう事もあるようです。
さらに「決算なので、『早い者勝ち』です」や「近隣の再開発が決まり、とても人気のマンションです」等、契約内容を熟慮させないようなトークも使われることがあるようです。

 

●「賃貸」とは違う「マンションオーナー」となった時の負担

例えば、ずっと「賃貸」で暮らしていた方の場合、負担する金額は「家賃」と「共益費(管理費)」等が多いと思います。
こうしたイメージで「マンションを買う」という選択をした場合、予想以上に月々の負担が大きいことに後から気づく方も多いようです。

毎月のローンの支払のほか、固定資産税、修繕積立金や管理費等も負担しなくてはいけません。
また、経年劣化していくマンション室内の修繕費はオーナー負担です。
こうして、高いお金をかけて修繕をしていっても、建物が古くなっていけば「家賃を下げる」という事態にもなる可能性があります。

 

さらに、こうした投資用マンションを購入する場合、1件よりも複数物件を購入することが多いようです。
なので、1つの物件につき負担が数万円であっても、複数物件を合わせれば10万円以上の負担になり、その分家賃収入では賄いきれない…というケースもままあるようです。

こうした負担(赤字状態)をローン完済まで何十年も継続していく、というのは、よほどの資産家等でない限り困難だと思われます。

 

●国土交通省でも注意喚起を行った

投資用マンションを巡っては「宅地建物取引業者から電話で執拗な勧誘を受けた」といった相談や苦情などが増えているようです。
そのため、国土交通省でも注意喚起を行っています。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対して契約締結の勧誘をするにあたって、下記を禁止しています。

 

1.不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為
2.威迫する行為
3.私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為
4.勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為
5.相手方が契約を締結しない旨の意思(引き続き勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為
6.迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為

 

「手元の資金を上手に運用したい」「老後に備えて少しでも貯蓄を増やしたい」…等と考えるのはしごく当然、と思います。
こうした気持ち等を巧みに利用する業者が増えている、ということかもしれません。

 

契約を急かされたり、充分な説明を受けていない等、契約をするにあたって、不安や不審な点がある場合は、契約そのものを考え直してもよいのかもしれません。

また、契約をしたけれども「契約前の話と違う」等があった場合は、どうぞご相談ください。

 

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