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2018/07/28

学習教材の過量販売の手口とは?

こんにちは。エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。
今日は「学習教材の過量販売」について、紹介します。

 

●電話勧誘や訪問販売が多く使われる

 

学習教材を販売する会社は、多くの場合「電話勧誘販売」や「訪問販売」を行っているようです。
例えば、こんな事例がありました。

 

小学生の子供を持つ家に「お子様に学力テストを受けさせませんか」等と電話をしてきます。
「テストを受けるだけなら…」と承諾すると、後日「テストの結果を説明します。また今後の勉強のアドバイスをします」等と言って訪問をしてきます。
この時「教材を販売する」という販売目的を告げることはしていませんでした。

 

●嘘やオーバートークも使われる

 

販売員は、訪問の約束を取り付けた家に訪問すると「テスト結果」については、簡単に触れるだけで
すぐに学習教材の販売(勧誘)を始めます。

もしくは「テストの結果が非常に悪かった」、「このままだと進学したら、間違いなく落ちこぼれてしまいますよ」等と保護者の不安をあおるような説明をしたり、次のような勧誘トークを使うこともあるようです。

「学習指導要領に準拠しています。つまり教科書にピッタリ合っているので、絶対に成績が上がります」
「実は、同じクラスの○○さんから紹介されました。クラスでも多くの方が使っていますよ」

 

●使いきれない量(数年分等)の教材を売る

 

また、「勉強は、系統立ててやらないと無駄になってしまいます」などと説明して、例えば小学校低学年の子供に対して、小学校卒業までの教材とさらに中学校の3年間分を含めた大量の教材を勧めてきます。
このため、一括払ができるような金額でない(=高額な)契約になることも多いようです。
結果として、多くの方がクレジット契約を結び、数年間に及ぶ支払をすることになることが多いようです。

 

しかし、一度に大量の教材を購入しても子供が使い切れない、もしくは途中で教科書改訂等があると「教科書と教材が合っていない」という事になってしまい、
結局「使い切れないまま」残ってしまう…という事が多くあるようです。

中には、数時間も自宅に居座って「契約するまで帰らない」といった迷惑な勧誘をする場合もあるようです。


●過量販売は契約解除ができます

 

このような「過量販売」(消費者が到底、使いきれないほどの量を販売する契約)の場合、「過量販売」の契約後1年以内であれば契約を無条件解除できます。
(※特定商取引法改正 平成21年12月1日施行)

さらに、契約する時に「個別クレジット」を利用した場合は、契約後1年以内ならクレジット契約を解約することができます。
そして、クレジット会社に対して、支払った金額を請求できます。

(※)個別クレジット…商品購入の都度、その支払いのために申込書を作成・提出するクレジット契約のこと。

 
ただし「過量販売による契約の無条件解除」は、業者の販売方法によって解除できる契約が異なりますので、注意が必要です。

「不必要な量を契約してしまった…」、「何時間も勧誘されて、断りきれなかった…」等、思われていることがあれば、ご相談ください。

 

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