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著作権登録申請
著作権について
著作権の分類
著作権
├ 著作者の有する権利
| ├著作者人格権 (氏名表示権、公表権、同一性保持権)
| └著作財産権 (複製権、出版権、上映権、翻訳権、展示権、演奏権)
└著作隣接権
(放送権、録音録画権、レコード複製権、有線放送権、放送および有線放送の
複製権、貸与権、再放送権、伝達権)
著作者人格権は、著作者自身についての権利であり、他人に譲渡することはできません。
著作財産権は、財産的な価値のある権利で、自ら使用したり、他人の使用を許諾したり、他人へ譲渡したりできます。
著作隣接権は著作物を世間へ伝える放送事業者やレコード制作会社等に与えられる権利です。
登録しなければ第三者に対抗できない
次のような場合は、登録をしなければ第三者に対抗(権利を主張)することができません。
権利を保護し、後日のトラブル回避のためにも、迅速に著作権登録をしましょう。
- 著作権 (譲渡、担保権の設定・変更の場合)
- 著作隣接権 (譲渡、移転、変更があった場合)
- 出版権 (設定登録、譲渡、処分する場合)
権利を主張し、知的財産権を保護するために
著作権登録のすすめ
著作権は、特許権などと違い、登録や申請をしなくても著作物を創作した時点で著作権が発生し、創作者の知的財産になります。
しかし、自らの創作物であることを第三者に証明できなければ、他者からの著作権侵害に対して使用・販売差止めを求める等の権利行使は現実的にはできません。
そこで、だれが、いつ、どんな知的財産を創作したかを相手に主張できるようにするために「著作権登録」を行うことをおすすめします。
著作権登録により、第三者に対抗できるようになり、あなたの知的財産が保護されます。また、権利取得までに時間のかかる特許や実用新案の申請期間中の模倣を防止する対策としても著作権登録は有効です。
著作権登録申請は、行政書士の専門業務です
著作権登録は、文化庁でのみ行っており、著作権登録を行っている民間の任意団体もあるようですが、そこに登録しても文化庁に登録されるわけではありませんのでご注意ください。
文化庁は東京にしかありません。そこで、エクステージ総合法務事務所では著作権登録をインターネットでも受け付けておりますので、全国どこからでもご利用可能です。
存在事実証明のすすめ
自分の著作物であることを第三者に証明できなければ、現実的には権利を主張することができないことは先に述べたとおりです。 「著作権登録」の制度は、著作権の第三者への対抗手段として、著作権関係の法的事実を公示する制度ですが、著作権の権利取得を証明するわけではありません。また、対象となるのはすでに公表された著作物であり、未公表の著作物はその対象にはなりません。
著作権の権利取得の事実の証明のために、当オフィスでは著作物に関する「存在事実証明書」を作成します 。
この手続によって 、下記のような法的効果があります 。
- 著作物の財産的価値が保全されます。
- 未公表著作物(マニュアル・ノウハウ等の重要書類、顧客名簿等)の著作者であることを第三者に対して主張できます 。
- トラブル発生時に 、自らの著作物の正当性を有利に主張できます 。
出版権の設定登録
多くの場合、著作者と出版社は「出版許諾契約」という「通常の」出版契約を結びます。
しかし、著作権法上の出版権はこれとは異なり、強力な排他的権利を持ちます。
著作者と出版社との間で「出版権設定契約」を結び、文化庁に登録することで第三者に対抗できるようになり、出版社には出版する義務が、著作者には第三者に同一の著作物を出版させてはならないという義務が発生します。
通常の契約書に「出版物の転載を禁ずる」と表記したところで、「出版権設定」をした上で「登録」しなければほとんど無意味なのです。
著作権登録に関する手続は、専門家「行政書士」にお任せください
著作権の登録申請
- 無名・変名の著作物の実名の登録
- 第一発行(公表)日の登録
- 著作権の登録(移転、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
プログラム著作物の登録申請
- 無名・変名の著作物の実名の登録
- 第一発行(公表)日の登録
- 創作年月日の登録
- 著作権の登録(移転、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
著作隣接権の登録申請
- 著作隣接権の登録(設定、移転、変更、消滅、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
出版権の登録申請
- 出版権の登録(設定、移転、変更、消滅、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
契約書類作成
- 委託契約書
- 執筆契約書
- 出版許諾契約書
- 著作権信託契約書
- レンタル業契約書
- 質権設定契約書
- 著作権契約書
- 著作権譲渡契約書
- 著作物使用料規定
- 著作権委託契約書
- 使用許諾契約書
など
その他
- 著作権登録原簿の謄抄本の閲覧・交付申請
- 著作物利用裁定申請
- 著作物紛争解決斡旋申請
- 著作物および著作権者の調査
- 著作権等に関する各種相談


