こんにちは。エクステージ総合法務事務所・法律秘書のみらいです。

最近「会社を辞めたいけど、退職手続が…」という方から、多くご相談をいただいています。 退職する時は、実にいろいろな書類が必要になります。 それより「そもそも退職手続が進まない」ということで悩んでいる方も多いようです。

●退職がしにくい、退職できない理由とは?

入社したばかりや周りが忙しいので、退職を言い出しにくい

退職を申し出たら引き留められた たらい回しにされて退職話が進まない

退職を言い出したら、嫌がらせをされた

退職したいが、懲罰解雇が心配…

そのほか「有給を消化してから辞めたいが、どうすればいい?」、「社宅に住んでいるので退去はどのタイミングで?」など退職に関する悩みは色々あるようです。

さらに、雇用保険(失業保険給付等)や健康保険等の手続もあり、会社と細かく確認をしたり多くの書類を準備・記入・提出しないといけません。

お一人では負担が大きく「疲れ果ててしまった」という方も多いようです。

 

●上司と会わなくても、辞められます

「会社を辞めたい(退職したい)」と思っていても、いざとなると「自分で退職(会社を辞める)と言い出せない」方も多いようです。

そんな方は、当事務所の退職代行サービスをご利用ください。 当事務所があなたの使者となって、退職届など会社への連絡等を行います(※)。

あなたは上司と会ったり、退職の話をしなくても会社を辞められます。

※原則、郵送でのやり取りとなります。

 

●家族にも秘密で退職手続ができます

行政書士には「守秘義務」があります。 当事務所へご相談された内容や個人情報等は、誰にも知られることはありません。 家族の方にも内密で、退職手続を進めることができます。 安心してご相談ください。

 

●日本全国どこにお勤めでも利用できます

当事務所では「退職したいけど退職できない」方たちに代わって、退職手続を代行します。 勤務先とのやり取りは基本的に郵送になります。

LINE・電話・メール等でご相談ができますので日本全国どこにお住まいでもサービスをご利用できます。

 

●退職成功率は100%

これまで当事務所で退職代行サービスをご利用した方は、すべての方が無事に退職をされています。 豊富な実績があります。

 

●法律家による安心のサポート体制

退職手続が完了するまで専門の法律家がサポートいたします。 また、弁護士や社会保険労務士との連携によりアフターフォローも万全です。

 

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こんにちは。エクステージ総合法務事務所 みらいです。
今回は、増えている「フリマアプリ」のトラブルについて紹介します。

 

●フリマアプリとは

フリマアプリとは、フリーマーケットのようにユーザー同士で商取引や商品の売買などができるモバイルアプリやスマートフォン向けサービスなどの総称です。
個人同士で(CtoCで)、物の売買ができること「実際の場」を使わずインターネット上でやり取りができるため、サービスは拡大していて、流通量も増えているようです。

これに伴って、トラブルも増えています。
国民生活センターによれば、全国の消費生活センターに寄せられたフリマに関する相談件数は2016年度には2917件。
2012年度は173件だったということですから、2012年度の20倍と相談件数が急増しています。

 

●相談の90%が出品者と購入者のトラブル

 

フリマアプリを利用しているのは個人同士なので、相談内容も出品者と購入者のトラブルで大部分が占められています。
出品者、購入者ごとによくあるトラブルを紹介します。

1)購入者側のトラブル例
・代金を支払ったのに商品が届かない
・壊れた品物が届いた
・偽物が届いた
・こちらの言い分を聞いてくれず、一方的に悪い評価を付けられて、信用が低くなってしまった

 

2)出品者側のトラブル例
・商品を送ったのに「商品が届かない」という理由で、代金が支払われない
・商品が届かない、壊れていた等の理由で返金を要求された
・こちらの言い分を聞いてくれず、一方的に悪い評価を付けられて、信用が低くなってしまった

 

こうしたトラブルについて、基本的に運営者側は関与していないようでほとんどの場合「当事者同士の話し合い」による解決を目指す、ということになるようです。

 

●未成年が酒類やたばこ等を購入している場合も

さらに未成年者が、酒類やたばこ等を購入しているケースもあるようです。
フリマアプリの場合、出品者が購入者の年齢を確認することは困難なようです。

 

●フリマアプリの利用からトラブルに巻き込まれるケースも

そのほか、フリマアプリでやり取りをしていた相手から、禁止行為に誘導されたり、トラブルに巻き込まれるケースもあるようです。


例えば、こんなケースがあったようです。

フリマアプリで商品を購入したところ、出品者から「今日中にお金が必要なので、「プリペイド電子マネー(カード型マネー)を購入して、番号を教えて欲しい」と案内されました。
相手の言うことを信じてしまい、電子マネーを購入し相手方に番号等を知らせました。
しかし、それ以降は連絡が取れなくなり、商品も結局受け取ることができなかった、ということです。
こうした場合、最初からお金をだましとるつもりだった可能性も考えられます。

 

●フリマアプリ業者はあくまで「場」の提供がメイン

 

被害を受けた方からすると「こうした場(フリマアプリサービス)を提供しているのだから、相手との仲裁(仲立ち)も…」と期待してしまいがちです。
しかし、フリマアプリ業者は、個人間取引の「場」を提供するサービスです。
基本的には、品物(≒金銭)の受け渡し等は「個人同士のやり取り」となりますから、利用にあたっては規約の確認など「自己責任」が求められることになります。

 

手軽に利用できる反面、こうした注意事項等もよく知っておかないと思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性も考えられます。

慎重に行動された方がよいかもしれません。

 

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こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。

 

様々な理由で「名前を変えたい」と思われている方もかなりいらっしゃるようです。
戸籍改名手続について、改名できる場合や手続方法等を紹介していきます。

 

●戸籍改名ができる場合とは

「名」は本人を特定する重要な要素です。むやみに改名が行われると社会的に混乱が起きてしまいます。
このため、改名が認められるためには「正当な理由」が必要、とされています。
根拠は、戸籍法第107条の2に規定されています。

「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」


「正当な事由」があるかどうかは、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定することになっています。


●改名できる「正当な理由」とは

では、どんな場合(どんな理由)が「正当な理由」となるのでしょうか?
「正当な理由」は「名の変更許可申立書」に「申立の理由」として記載されています。

1.奇名・珍名である
2.難解で読みにくい
3. 同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障がある
4.異性と紛らわしい
5. 外国人と紛らわしい
6. 神官・僧侶になった(もしくは、やめた)
7.長年通称名として使用している
8. その他

 

●「その他」の理由とは

改名が認められる理由として列挙されているもののうち、最後に「その他」があります。
例えば、次のような理由が改名理由として認められています。

○伝統芸能・商売を継いだ
○帰化したので日本風の名前にする必要がある
○精神的苦痛を伴う場合 など

 

●「精神的苦痛を伴う場合」とは

例えば「性同一障害」の方等の場合、改名が認められているケースがあるようです。

また、例えば「画数が悪い」や「占い等で『運の悪い名前と言われた』から」等の理由では改名は認められていません。


とはいえ「名前は一生付き合っていくもの」です。

裁判所に認められるかどうかは別にしても、その名を持っている本人が「今の名前を使うことに違和感」があるような場合、それはご本人様にとって大変つらい状況だと思います。


改名の申請が認められるかどうかは、よく「ケースバイケース」で「裁判所の審議官の裁量による」等と言われています。

ご自身の名前や改名についてお困りの方は、ご相談ください。

 

当事務所では、改名後の戸籍変更等の手続を行っております。
※裁判所の手続については、協力関係にある司法書士・弁護士が相談・手続を行います。

こんにちは。エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。
今日は「学習教材の過量販売」について、紹介します。

 

●電話勧誘や訪問販売が多く使われる

 

学習教材を販売する会社は、多くの場合「電話勧誘販売」や「訪問販売」を行っているようです。
例えば、こんな事例がありました。

 

小学生の子供を持つ家に「お子様に学力テストを受けさせませんか」等と電話をしてきます。
「テストを受けるだけなら…」と承諾すると、後日「テストの結果を説明します。また今後の勉強のアドバイスをします」等と言って訪問をしてきます。
この時「教材を販売する」という販売目的を告げることはしていませんでした。

 

●嘘やオーバートークも使われる

 

販売員は、訪問の約束を取り付けた家に訪問すると「テスト結果」については、簡単に触れるだけで
すぐに学習教材の販売(勧誘)を始めます。

もしくは「テストの結果が非常に悪かった」、「このままだと進学したら、間違いなく落ちこぼれてしまいますよ」等と保護者の不安をあおるような説明をしたり、次のような勧誘トークを使うこともあるようです。

「学習指導要領に準拠しています。つまり教科書にピッタリ合っているので、絶対に成績が上がります」
「実は、同じクラスの○○さんから紹介されました。クラスでも多くの方が使っていますよ」

 

●使いきれない量(数年分等)の教材を売る

 

また、「勉強は、系統立ててやらないと無駄になってしまいます」などと説明して、例えば小学校低学年の子供に対して、小学校卒業までの教材とさらに中学校の3年間分を含めた大量の教材を勧めてきます。
このため、一括払ができるような金額でない(=高額な)契約になることも多いようです。
結果として、多くの方がクレジット契約を結び、数年間に及ぶ支払をすることになることが多いようです。

 

しかし、一度に大量の教材を購入しても子供が使い切れない、もしくは途中で教科書改訂等があると「教科書と教材が合っていない」という事になってしまい、
結局「使い切れないまま」残ってしまう…という事が多くあるようです。

中には、数時間も自宅に居座って「契約するまで帰らない」といった迷惑な勧誘をする場合もあるようです。


●過量販売は契約解除ができます

 

このような「過量販売」(消費者が到底、使いきれないほどの量を販売する契約)の場合、「過量販売」の契約後1年以内であれば契約を無条件解除できます。
(※特定商取引法改正 平成21年12月1日施行)

さらに、契約する時に「個別クレジット」を利用した場合は、契約後1年以内ならクレジット契約を解約することができます。
そして、クレジット会社に対して、支払った金額を請求できます。

(※)個別クレジット…商品購入の都度、その支払いのために申込書を作成・提出するクレジット契約のこと。

 
ただし「過量販売による契約の無条件解除」は、業者の販売方法によって解除できる契約が異なりますので、注意が必要です。

「不必要な量を契約してしまった…」、「何時間も勧誘されて、断りきれなかった…」等、思われていることがあれば、ご相談ください。

 

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こんにちは。みらいです。
投資用マンションの販売などの不動産取引を利用した悪質商法が増えているようです。
不動産取引は金額が大きいため、被害に遭うとダメージも大きくなってしまいます。

 

●まるで「メリットしかない」ように説明する

被害にあった方に聞いてみると、例えばこんな勧誘トークが使われているようです。

「保険・年金対策」(「将来の年金になる」、「生命保険の代わりになる」)
「税金対策」(「節税できる」)
「将来のための資産運用」「マイナスにはならない」

ショールームでの説明や、説明会(セミナー)等で営業マンから熱く語られると「勢いに負けてしまった」等の状態になってしまう事もあるようです。
さらに「決算なので、『早い者勝ち』です」や「近隣の再開発が決まり、とても人気のマンションです」等、契約内容を熟慮させないようなトークも使われることがあるようです。

 

●「賃貸」とは違う「マンションオーナー」となった時の負担

例えば、ずっと「賃貸」で暮らしていた方の場合、負担する金額は「家賃」と「共益費(管理費)」等が多いと思います。
こうしたイメージで「マンションを買う」という選択をした場合、予想以上に月々の負担が大きいことに後から気づく方も多いようです。

毎月のローンの支払のほか、固定資産税、修繕積立金や管理費等も負担しなくてはいけません。
また、経年劣化していくマンション室内の修繕費はオーナー負担です。
こうして、高いお金をかけて修繕をしていっても、建物が古くなっていけば「家賃を下げる」という事態にもなる可能性があります。

 

さらに、こうした投資用マンションを購入する場合、1件よりも複数物件を購入することが多いようです。
なので、1つの物件につき負担が数万円であっても、複数物件を合わせれば10万円以上の負担になり、その分家賃収入では賄いきれない…というケースもままあるようです。

こうした負担(赤字状態)をローン完済まで何十年も継続していく、というのは、よほどの資産家等でない限り困難だと思われます。

 

●国土交通省でも注意喚起を行った

投資用マンションを巡っては「宅地建物取引業者から電話で執拗な勧誘を受けた」といった相談や苦情などが増えているようです。
そのため、国土交通省でも注意喚起を行っています。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対して契約締結の勧誘をするにあたって、下記を禁止しています。

 

1.不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為
2.威迫する行為
3.私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為
4.勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為
5.相手方が契約を締結しない旨の意思(引き続き勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為
6.迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為

 

「手元の資金を上手に運用したい」「老後に備えて少しでも貯蓄を増やしたい」…等と考えるのはしごく当然、と思います。
こうした気持ち等を巧みに利用する業者が増えている、ということかもしれません。

 

契約を急かされたり、充分な説明を受けていない等、契約をするにあたって、不安や不審な点がある場合は、契約そのものを考え直してもよいのかもしれません。

また、契約をしたけれども「契約前の話と違う」等があった場合は、どうぞご相談ください。

 

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こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 法律秘書みらいです。

 

高齢化が進む中で、高齢者の方を狙った悪質商法が後を絶ちません。
例えば「訪問販売」という手法は同じであっても、次々に新しい商品(商材)を使うなどするため、被害が減りにくいようです。

 

●表札等を見て「これからも悪いことが起こる」等と言う

数年前になりますが、表札や掛け軸、仏像等を訪問販売で売っていた業者が業務停止命令を受けたことがありました。(広島県・岡山県)
これらの業者は、商品を販売する際に販売目的を告げずに訪問していました。
「仏壇を拝ませてもらいます」等と言っていたそうです。

 

そして、家の中に入って仏壇等を見た後に「これからも悪いことが起こる」や「これを買えば、運がよくなる」等と説明していました。
このように消費者を「困惑」させて契約を締結していた行為が、特定商取引法に違反するとされ、業務停止命令を受けたようです。

 

●特に独居や高齢夫婦の世帯は注意を

高齢者の方で独居をされている場合、「寂しい」などの理由から悪質業者の販売員であっても「何度も来てくれる」、「親切」、「色々と話をしてくれた」等の理由で心を許してしまうケースもよくあるようです。


その結果、高額商品を購入したり、不要なほど大量の商品を買わされる「次々販売」の被害に会う方も少なくありません。
後で「何で、そんなにたくさん買ったの?」等と聞かれると「いい人だったから」や「買わないと言うと、もう来てくれなくなるから」等と言われる方もいるようです。

 

こうした高齢者の方の「心の隙間」をねらう悪質商法は、これからも増えていくかもしれません。
身近な方で、以前は興味・関心が無かった物を急に買うようになったり、使い切れない程の品物を置いていたり…等の変化があった場合は、早めに状況を確認したり、私たち・法律家にご相談ください。

 

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こんにちは。

エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。

今回は「体験談」「利用者の声」等のセールスコピー(宣伝文句)のねつ造やその効果等について紹介します。

 

●うその宣伝文句を使った業者に行政処分

2018年6月「飲んだ瞬間からやせる」などと、うそのセールスコピーで売上を伸ばしていた業者が行政処分を受けました。
消費者庁によれば、業者は、2016年ごろから2018年4月にかけて、ホームページ等で「飲んだ瞬間からやせる」、
「履くだけで下半身の肉、全てがバストアップに移行」などのセールスコピーを使ってサプリメントなど、合計7億4,000万円以上を売り上げていた、という事です。

 

●消費者の心に届く「体験談」

 

ダイエットサプリだけでなく「実際に飲んだり(摂取)しないと効果がわからない」物については、よく「体験談(使用者の声)」が使われます。
「●●●(成分の名前等)が、●mg(分量)配合されています」といった、成分表示等に比べると「実際に使った人の感想」は、消費者にとって親しみやすく、効果をイメージしやすいからでしょう。


また「自分と同じような年齢」であったり「自分と同じような悩み(例:痩せたい、膝が痛い、疲れが取れない…等)が、○○で良くなったのね!」と「自分の良い状態」もイメージすることができる、というのもあるかもしれません。

 

体験談(使った人の声)を紹介する場合、名前や顔写真等と一緒に掲載されることがあります。
文字だけよりも、顔であったり名前(実名)等が載っている方が、さらに「信頼感」を高める効果がある、と思われます。
だから、というべきか、化粧品やサプリメント、衣服、家電製品に至るまで、多くの商品の宣伝に「体験談」が使われています。


●体験談にも「嘘」が紛れている?

こうした体験談の広告効果を支えているのは「体験談が本物=実際に商品を使った人のもの」だ、という事でしょう。
しかし、この前提を覆すようなことが見られるようになりました。
それが「体験談が嘘」だった、ということです。

 

そうなると「一体、何を信じればいいのか?」という気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。
サプリメント等は「気軽にお試し」できるような物ではないかもしれませんが、購入を迷ったらやはり最後は「自分で複数試してみる」という事に落ち着くのかもしれません。

 

●広告を信じてしまった、最初に聞いていた話とちがう…

広告や体験談を信じて買った商品やサービスについて、「実際の商品・サービスの内容が違う」という事はなかったでしょうか。
もし「契約前(最初)に聞いていた話と違う」という事があって、商品・サービスの内容に納得がいかない場合は、解約できるかもしれません。

当事務所では、消費者問題・契約解除(解約)のご相談に応じています。
お気軽にお問い合わせください。

 

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こんにちは。みらいです。
今回は、改名手続をする場合の必要書類について、ご紹介します。

 

●改名手続の必要書類

改名(名の変更)は、住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
その際、下記の書類が必要になります。


1.申請書 

2.申立本人の戸籍謄本 

3.収入印紙(800円)

4.添付書類(名の変更の理由となる資料など)

 


●各書類についての注意事項など


1.申請書

申請書は、家庭裁判所のホームページからからダウンロードできます。記入例も掲載されています。

申請書を提出する時に、家庭裁判所からの審査後連絡用に使われる切手160円分が必要になります。
家庭裁判所によって切手の金額が変わる場合があります。申請する裁判所に確認が必要です。

 

2.申立本人の戸籍謄本

戸籍謄本は、戸籍登録をしている本籍地の市町村役場から入手します。
遠方の場合は、郵送してもらうことになるでしょう。

各市町村役場により費用(収入印紙等で納める)が違います。また返信用封筒や必要書類が違う場合がありますから、必ず事前に確認が必要です。

 

3.添付書類(名の変更の理由となる資料など)
 
例えば、通称名を使用していたことが判別できる郵便物、印刷物などになります。
名の変更の場合は「通称名をある程度の期間、継続して使用している」という実績が大事であり、要件にもなります。
ですから、こうした書類も「数年分」は用意しておきたいものです。


●申立人について

改名を申請する場合、本人が15歳以上ならば申立人になれます。
もし改名を希望する本人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者など)が代理人となり申請をすることになります。

 

当事務所では、役所等への名の変更手続等のご相談をお受けしています。
※裁判所への手続については、協力関係にある弁護士・司法書士が相談・手続を行います。

お気軽にご相談ください。

こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 法律秘書・みらいです。

以前、悪徳業者のことを「ある意味では、がんばる業者だ」ということをお話しました。
彼らは、関連する法律改正に敏感ですし、次々に新しい手口を考えます。

 

●時代と共に変わる「内職商法」の商材

 例えば「内職商法」という昔からある悪質商法でも、時代と共に使われる「商材」は変化しています。

古くは、「宛名書き」や「折鶴」などがあり、パソコンが普及してからはパソコン本体を購入させた上で「データ入力」という仕事(=内職)も多く見られました。


変わった所では、「ある生物を養殖する」という内職もあります。
使われる生物は例えばタニシ、コオロギ、カエルなどです。これらの生物を最初に非常に高額な値段で仕入れ、業者が用意したマニュアル等に沿って飼育します。
そして養殖(繁殖)させた生物を業者が買いとる。仕入れと買取額の差額が「儲け=内職の利益」になる、という仕組みです。


しかし、この場合も業者が最初に約束した価格で買い取ってくれなかったり、生物が思うように上手く繁殖せず、数が増えない等の理由などで儲けにはならない場合が多いようです。

 

●「スマホで簡単な副業」をうたう業者が増えている
 
そして最近では、「スマートフォン」を使った内職商法の被害が増えているようです。
特に被害相談が多かった会社について、消費者庁は注意喚起を促しています。

 

これらの会社は「高額収入」「スマホで簡単な仕事」などの触れ込みで、例えばホームページの文章作成などの仕事を紹介していた、ということです。手口としては、連絡がきた人に「研修」を受けさせて、その後に初期費用(50万円)やサーバー費用(300万円)などを請求します。


被害を受けた方は全国で40名弱ですが、被害額は5500万円にのぼっています。そして、業者から報酬はほとんど払われなかった、ということです。

 

●「高額な初期費用」がかかる場合は特に注意を

 内職にも色々な手法(方法)があります。
一概には言えませんが、そもそも「お金を稼ぎたい」ので始める仕事(内職)なのに、仕事を始める前提として高額な初期費用(登録料、
教材・パソコン等の機材の購入費)等がかかるのでは、本末転倒…と言えるかもしれません。

 

内職商法の被害にあわれた方のお話をうかがうと「最初に高額な費用を払っているので『せめて初期費用を取り戻すまでは…』とやめられなかった」と言う方も多くいらっしゃいます。
そのほか、初期費用について一度に支払ができないので、ローンを組んでしまい「ローンの支払が続いている間はやめられなかった」とおっしゃる方もいます。

 

悪質業者は、日々「新しいだましの手口」や「だますための商材」等を考えています。

契約した後に「契約前に聞いていた話とちがう…」等、不審な点があるようなら、早めにご相談ください。
早めのご相談が被害を最小限にしますし、払ったお金を取り戻したり、支払停止抗弁ができたり…と救済の道へと繋がります。

当事務所では、年中無休で全国からのご相談を受付ております。

 

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少し前に「年金情報が流出」したという事件がありました。(※)
この件で流出した情報は、約125万件(約101万人)にのぼる、と言われています。

 

※2015年5月、日本年金機構がサイバー攻撃を受けて情報が流出した。
2018年5月20日、公訴時効が成立。容疑者は不明のままとなった。

 

●流出した情報を使った詐欺に注意を

流出した情報のなかには、住所や生年月日等の個人情報が含まれている場合もあるようです。
こうした個人情報を使って「年金番号の変更手続に必要です」等とお金を要求される詐欺(振り込め詐欺等)の被害が懸念されています。


そのほか「本人になりすまし」をして、個人情報(住所等)を変更したりする被害も予想されています。
さらに、年金機構の職員をかたって、家族構成などを聞き出そうとする不審な電話などがすでに報告されています。

 

●不審な電話・メール等が来たら、相談を

流出した個人情報をきっかけに、大きな被害を受ける可能性も考えられます。
不審な電話や電子メール等が来た場合は、一人で抱え込まず、すぐに専門家にご相談ください。

当事務所では、年中無休で全国からのご相談・お問い合わせに対応しています。

 

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