トップページ >> 株式会社の本店移転・役員変更・目的変更・商号変更
変更手続
会社は設立後もさまざまな場面で変更手続きが必要になります。この手続きをうっかり忘れると過料(100万円以下)が科される場合もあります。多忙な経営者に代わり、専門家が会社法務を迅速処理いたします。
会社の定款その他に変更が生じた場合に遅滞なく(2週間以内)、変更しなくてはなりません。主に以下のような場合に、変更が必要になります。
あなたの会社運営をしっかりサポートいたします
代表取締役の住所が変わったとき
代表取締役の住所・氏名は会社法で登記事項とされており、引越しなどによって住所が変更になった場合。
役員に変更があったとき
取締役や監査役に任期満了に伴う重任や退任などがあった場合、または就任・辞任・死亡などがあった場合。
増資をするとき
募集株式(新株)を発行して資金を調達し、資本金額を増加させる場合。
商号を変更するとき
会社名を変更したい場合。
目的を変更するとき
定款に記載された目的とは異なる新規事業などに参入した場合。
本社を移転するとき
引越しや事務所移転などにより、本店住所に変更が生じた場合。
会社を解散するとき
会社を解散しなくてはならなくなったとき、株式会社解散及び清算人選任をする必要があります。


